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- 相続税改正が相続税対策を変えた
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民法の相続に関する規定(相続法)が7月から大きく変わります。
故人の介護や事業に貢献をした子の配偶者たちのために「特別寄与料」の制度が創設されるのです。
一体いくらくらいが認められるのか?
相続税はかかるのでしょうか?
こんな疑問について調べてみました。
義父母の介護貢献で寄与料が認められるかもしれない。
「義母の介護を長年していたのは私なのに」
「義父の事業を手伝ったのは実の長男でなく自分だ」
こんな不満を持った法定相続人外の方々は多かったでしょう。
これからは、法定相続人の範囲外でも特別寄与料
相続法では実の子らが親の介護や事業で特別な貢献をしていた場合、「寄与分」として遺産分けに反映できる決まりがあります。しかし、これまでは、法定相続人の範囲内に限られ、よくある話ですが、義理の父を生前に介護していた嫁は対象外でした。
7月の法改正では、実の子の配偶者たちが親の介護や事業で特別な貢献をした場合、その分を金銭に換算して、特別寄与料として法定相続人、つまり義理の兄弟に対して請求できる仕組みを設けました。
相続税金はかかる?
先に上げた疑問点ですが、特別寄与料には相続税がかかるのでしょうか?
これはかかります。所得税ではなく、相続税がかかります。法律的には「遺贈」とみなして課税するのだそうです。
さらに、子や配偶者以、つまり法定相続人の範囲外の人の取得ですから、相続税の2割分が加算されるのです。
特別寄与分の相場は?
次に、いくらくらいが寄与分として認められるのでしょうか?
生前の親などの介護に対する特別寄与料は、介護士など業務として介護をする人の日当額に実際の介護日数を掛けるなどして計算します。ただ、遺した財産が少なければ受け取れず、仮に認められても「数百万円がやっと」だといいます。
一方で、親の事業に貢献した分の特別寄与料は多額になることも予想されます。
2割加算後の相続税負担額も大きくなるケースが少なくないといいます。
やはり争族にならないように
とはいえ、特別寄与料を相手方に求める場合、通常、これまで親交のあった人や様々な理由で縁が繋がったった人たちです。トラブルになる前に、話し合う必要があります。そのうえで相続税額がどうなるかなどを税理士に相談しましょう。