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暦年贈与(110万円の基礎控除による非課税枠)
■暦年贈与(110万円の非課税枠)を利用して節税を!
暦年贈与とは贈与者一人が1月1日から12月31日までの期間で贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対して贈与税がかかるという、一番ポピュラーな贈与の手段です。
【(取得財産合計-110万円)×税率-控除額】この金額を基に贈与税を計算していきます。
よって、1年間に取得した財産の合計額が110万円以下であれば特例として贈与税はかからず、申告も対応手続きが不要となります。
110万円の基礎控除は贈与を受ける人ごとに税金が課税されるため、110万円の範囲内であれば何人に贈与しても税金がかかることはありません。よって、理論上では、4人の子どもに毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると合計4400万円の財産を無税で贈与することができます。
このように活用すれば大きくメリットがある暦年贈与の注意点は、大きく3点あります。
1つ目は、「受贈者1人について110万円の非課税枠なので、5人から贈与を受けると550万円まで非課税だ!」と考えている人が意外と多いようなのですが、贈与を受けた人は、一年間で合計して110万円までの贈与が無税です。しかし、合計110万円を超えた場合には、贈与税が適用されてしまうため気をつけましょう。
2つ目の注意点は、原則的に申告不要となるので何もする必要はないのですが、生前にあげたお金を、毎年、同じ時期に同じ金額を継続的に行っている場合には、最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされてしまうケースがあります。
もし、「最初からまとまったお金を贈与するつもりだった!」と判定されてしまうと、毎年110万円以内に収めていても、1回の贈与とみなされ国税局から多額の税金が取られるリスクがあるので、慎重に行わなければなりません。
3つ目の注意点は、受贈額(贈与を受けた額)が年間110万円を超えた場合には、その翌年の2月1日〜3月15日までに税務署に申告及び納税をすることが必要です。暦年贈与で贈与税の申告を行う場合、贈与税の申告書に必要事項を記入し提出します。
注意する点に気を配れば暦年贈与を活用することで、より多くの資産を子どもや配偶者に承継することができます。しかし、年間110万円という金額の上限があることや暦年贈与を続けて行うと税務署から目をつけられてしまうリスクがあるため、早くから着手しなければなりません。早く着手しなければならない理由は、他にもあります。
それは、「生前贈与加算」の仕組みというルールがあるからです(下の図参照)。
贈与税の基礎控除(110万円)以下であっても被相続人の死亡前3年以内に被相続人から相続人に贈与されたもの、及び相続時精算課税制度により贈与されたものは、相続財産とみなされ相続税の課税対象になります。
相続税は個人が所有している財産を対象にした税金であり、法人が所有している財産に相続税はかかりません
つまり、亡くなる3年前までに個人の財産分の相続税対策を終わらせなければ、いくら基礎控除以下に収めたとしても贈与財産は相続財産に加算されてしまいます。そのため、相続税対策は早めに着手しなければなりません。しかしながら、いつ相続が発生するかわからないことは大きな問題なので、早めの相続税対策を心掛けることが求められています。特に暦年贈与を活用する場合には、長期間という時間を味方につけなければなりません。逆に長い時間があるのであれば、時間を効果的に活用した暦年贈与ほど有利な相続税対策はないでしょう。
今回の記事では、暦年贈与の概要について簡単に説明しました。
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時代は令和になり、生前に資産の整理をすることが当たり前になりつつあります。
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