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相続の始まりは口座の入出金停止から
いま、「信託」という手段が注目を浴びている理由は、認知症の高齢者が年々増えていることに起因しています。上の図のように、医療の発展により高齢化が年々進んでいるなかで、厚生労働省研究所班の調べによりますと65歳以上の4人に1人が認知症及びその予備軍となる計算です(下の図参照)。『健康で長生き』できれば一番良いのですが、認知症による意思判断能力を喪失してしまうケースでは、「相続」が「争族」となるトラブルが増加しています。
もし、認知症を発症すると意思判断能力が欠如し、上の図のことができなくなります。これらのことができなくなることで、財産運用が凍結し、相続税対策ができなくなるため「争族」が生まれてしまうのです。
万が一のことがあった場合、困るのが預金を自由に引き出せなくなることです。自分の預金で葬儀費用を賄おうと考えている場合や、預金通帳から家族の生活費の出し入れや光熱費の支払い、ローンの引き落としなどに利用している人は、特に注意が必要になります。
自分の預金で葬儀費用を賄おうと考えていて、万が一の対策がしたい方は>>
普通預金の場合、相続発生から入出金停止が始まり、手続きを完了しないかぎり口座は凍結されるため、さまざまな不都合が生じるでしょう。
しかし、信託口座の場合、受取人の印鑑と身分証明書、信託銀行の通帳などがあれば、自由に口座の入出金が可能です。
信託を行っている金融機関によって、契約内容やサービス内容は、多少の違いがありますので確認は必要ですが、受け取る側の利便性を考えてあらかじめ準備をすることが必要です。
個人信託という手段を取れば被相続人にもしもの事があったとしても相続人の負担にならないように手配できます。
相続人にとって望ましい相続をする事が親子両方に求められている事なのです。