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暦年贈与・相続時精算課税制度について再確認しましょう
■贈与を行った後は手続きも忘れずに
今一度、暦年贈与(110万円の非課税枠)と相続時精算課税制度について確認していきましょう(下の図参照)。

どちらの制度を使うかは、個人の状況によって変わりますので、しっかりと条件を確認してください。
もし、今現在、被相続人が高齢で多額の相続税を支払う見込みがあるのであれば、短い期間でまとめて実施できる相続時精算課税制度を利用することが望ましいケースもあるでしょう。
逆に被相続人が60歳前後の場合には、暦年贈与を活用した相続税対策を推奨しています。
暦年贈与のデメリットは、非課税枠が少ないことですが、その非課税枠の少なさをフル活用できるのは、相続税評価額が低いワンルームマンションならではのやり方です。
生前贈与のメリットとワンルームマンションのメリットを知らないとできないやり方なので、まずは、生前贈与の仕組みをしっかりと覚えることが大切になります。
ワンルームマンションでは相続評価額が売買代金の5分の1程度になります。
その評価額と実売価格の差を利用して生前贈与を行う事で節税を行う余地が出来ます。
5000万円の財産継承を考えた場合にワンルームマンションを利用すれば2件のマンションに形を変えて贈与行う事ができます。
2500万円のマンションは500万円程度の相続評価額となります。
2件でも1000万円程度です。
暦年贈与でも390万円という500万円から暦年贈与の控除を除いた金額に課税されるにすぎません。
相続時精算課税制度であれば、贈与税は掛かりません。
5000万円の贈与となれば贈与税が課税されるでしょうから、マンションを活用した対策が有用であることが分かります。
生前贈与を活用する場合に忘れてはいけないのが、確定申告です。
確定申告は、贈与のあった翌年に行う必要があります。

確定申告の注意事項は、上の図の通りになりますので参考にしてください。
相続税評価額を下げるには、貸家が効果的ですが、より効果を高めたいのであれば容積率の高い建物を選ぶことが必要です。
・暦年贈与と相続時精算課税制度を上手く使い分ける。
相続税評価額を抑えられる物件をうまく生前贈与で活用することができれば、相続税対策における成功の第一歩を歩んだと言えます。
相続税対策に効果的な手法を理解し、賢い相続税対策を心掛けましょう。
暦年贈与は相続税対策に十分な時間を取れるときに有効です。
50代や60代からコツコツと対策を取れる人は暦年贈与がおすすめ出来るでしょう。
年間100万円程度とはいえ、10年で1000万円になります。
計画的に取り組めば相当な金額を継承できるはずです。
対して、相続時精算課税制度はまとまった贈与を行い時に有用です。
5000万円以上の贈与を一括で行う場合は贈与税がかからないように配慮して、贈与後受贈者自身の財産が増える場合もこの制度が有効です。
現金で5000万円贈与する場合は贈与税が課税されますが、ワンルームマンションに変えておけば相続税評価額は1000万円程度に抑えられます。
これが一億円ともなれば相続時には相続税が課税されます。
それでも相続時精算課税制度を用いれば2500万円程度のワンルームマンションを4件購入して相続税評価額を2000万円程度にすることが出来ます。
その場合も贈与税はかかりません。
贈与後の賃料収入は受贈者の利益ですから、贈与者の財産が増えてしまう問題も同時に解決できます。
相続時精算課税制度は活用のタイミングで非常に効果的になることもあるのです。
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