委託者が認知症になっても安心して賃貸経営を続けられる

 

個人信託は、上の図のように、自宅の管理で悩んでいるケースなどに有効な手段です。
当然、親世代にとって自宅には、さまざまな思いがあります。死んだ後には、子どもに住んでもらいたい気持ちもあるけれど、自分が老人ホームに入らなければならない場合には、自宅を売って資金を確保できるという可能性も残しておきたいのです。

そのように迷っているうちに認知症になってしまった場合、誰の思いも実現されないまま自宅という資産は凍結され売却ができなくなってしまいます。
そうなると、自身の介護費用は自身の財布からではなく、子どもの財布から捻出することにもなりかねません。

このケースの場合、委託者は父で、受託者は子どもです。
そして、元気なうちは住み続けるという受益権を父が保有し、所有権と資産管理を子どもに移して始めることになります。
その際に、老人ホームに入る場合は、自宅を売却しその費用を捻出できるような文言を入れておけば、「売却するにしても」「子どもに残すとしても」どちらのケースにも対応が可能です。
そのように個人信託を利用すれば、父の思いも子どもの思いも達成しやすくなることでしょう。
受託者である子どもは父が亡くなった後に受益権を相続し、自分で住むこともできれば自宅を貸すこともでき、場合によっては売却することも可能です。
こういったフレキシブルな対応ができるのも、個人信託のメリットになります。

また、個人信託のメリットの1つに、受託者は委託者の資産を運用できるというメリットがあります。
例えば、相続税対策を検討している家族において、親が高齢かつ要介護状態のため収益物件を購入したくても、契約ができないというケースもあるでしょう。
そうなってしまうと現金を相続する以外に方法がなくなり、多額の相続税を納税することになります。そんなケースにうってつけなのが個人信託です。

 

この場合、委託者である親の現金で、受託者である子どもが収益物件を購入し収益物件の運用をすることが可能です(上の図参照)。

例えば、委託者である母の現金1億円を、受託者に子どもを設定し受益者を母にして信託契約を結びます。受託者である子どもは、1億円を元手に都心の中古ワンルームマンションを5戸購入し、そのワンルームマンションを管理・運用することにしました。

そして、ワンルームマンションから入ってくる家賃収入を受益者である母の介護費用や生活費に充て、母が亡くなった後は受益権を相続し、子どもがその収益や売却益を手にするという仕組みを作ることができます。
受益権を相続する際にも現金で相続するのではなく、ワンルームマンションの相続税評価額で相続できるため、相続税の支払いは現金に比べ大幅に抑えることが可能です。

個人信託であれば、収益物件の管理にはつきものである賃貸や原状回復などの契約行為も、子どもが代わりに行うことができるので、もし母が認知症になってしまった場合にも安心して対応できます。
このように個人信託であれば、親の代わりに子どもが資産運用を行えるのでスムーズな相続税対策が可能です。

このように不動産を多く所有している家庭には、個人信託はさまざまな契約等の手続きをスムーズにするといったメリットが享受されます。

相続特集ページバナー

そんなメリットのある個人信託を活用する具体的な手続きの流れは、以下の通りです。

① 信託設計…「誰に何を託すのか」「どのような目的で、どんな運用を行い」「どのようにして終わるのか」を具体的に検討します。

② 当事者及び関係者への説明と賛同…託される受託者の決定と相続に関係する親類への説明を行い、関係者からの協力と合意を得ます。このタイミングまでに、信託監督人も選出しましょう。

③ 信託契約公正証書作成…公証人役場で、信託契約書を作成し署名押印を行います。

④ 信託登記及び信託口座の開設…託す不動産については信託登記を行い、金融資産については開設した信託口座に入金を行い、受託者としての管理がスタートします。

⑤ 信託運用…信託契約後の財産管理や運用を行っていきます。

⑥ 信託終了…信託終了事由を完了して、信託契約は終了します。

以上が、個人信託における具体的な手続きの流れです。

当然、個人でもすべての手続きができればよいのですが、手続きは煩雑なためプロに任せた方が無難でしょう。

プロに任せたいとお考えの方は是非和不動産へ>>

個別相談誘導バナー

関連記事

相続税対策特集企画バナー

オンライン面談バナー

相続税対策本

和不動産公式サイトバナー

会社情報・アクセス

マンション経営お役立ちサイト

投資コンサルシステムN-RICOSお役立ちサイト

老後破産対策お役立ちサイト

和不動産 人事ブログバナー

engage

マイベストジョブ

ページ上部へ戻る