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個人信託を活用して相続トラブルを避ける
個人信託を活用して争続を避ける。
相続が発生した時に意外と困る事に資産を動かせなくなると言うものがあります。
遺産分割協議が終わらないと現金を出せないため、相続税の支払いがあると資金の拠出に苦労する事が起こります。
多くの人は生涯にわたり自分で財産管理や相続税対策ができると思っていますが、判断能力低下により思うように決められなくなる事が起こります。
判断能力低下後は、相続税対策ができないことはもちろん、遺言書の作成もできません。
これが、相続税対策を早めに行わなければならない理由の1つです。
判断能力が低下した人が、契約行為を行うと本人はもちろん、その家族や契約の相手先に不都合が生じます。
そういった契約上のトラブルを回避するために設けられた制度が、成年後見制度です。
成年後見制度とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けていることが通常の状態にある人を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を実施したり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
つまり、親の判断能力が低下するまでの間に相続税対策をすることが必要で、ある意味、判断能力が低下し成年後見などをつけた段階で、親の資産が凍結するといっても過言ではありません。
個人信託は、親世代が認知症になることが原因の「争族」対策には適した手段と言えます。
相続税対策は、「相続税評価額を下げること」も大切ですが、「受け取る側が困らない相続税対策」も考えることが必要です。
「受け取る側が困らない相続税対策」とは、受け継いだ側の運用が困らない物件を残すことはもちろん、親世代が認知症になった場合の管理・運用対策も考える必要があります。
しかし、相続が発生する前に生前贈与を行う方が、相続税対策には有利であることは間違いありません。
親世代が元気なうちに生前贈与を繰り返し、元気なうちにいざという時の備えまで実施していれば安心です。
また、受益権は相続だけでなく、贈与も可能です。
元気なうちに総資産を信託財産に回し、受益者である親の資産が増えたタイミングで、贈与を目的とした新しい信託契約を結べば問題ありません。
そのためには、親世代と子世代が相続に対して、真剣に考えることから物事は始まります。
今の時代、何もしなければ相続税は課税強化されていますし、認知症による資産凍結で親世代・子世代ともに受けるダメージも大きく何もメリットがありません。
親世代にしても、自分が貯めた資産を認知症により使えなくなるのは困るでしょうし、子世代にしても、親を支えるための資金捻出に苦しむのは望んでいないはずです。
そうなる前に、難しい相続税対策ですが、今一度しっかり勉強をして真剣に話し合うことをお勧めいたします。
受託者を探すことが難しいおひとり様の場合や障害を持つお子様の場合には、受託者が親族でなくても信頼できる不動産業者や専門家を受託者として、運用してもらうことも可能です。
その場合、いくら信用できるといっても赤の他人になりますので、信託監督人の選出を慎重に行うことや受益者の相続先をきちんと決め、次の受益者との連絡をまめにする必要があります。
逆に親族に任せられる人がいない場合、専門家を活用した方が後腐れなく、都合がよいと思う人もいるでしょう。個人信託は、個人の資産や希望に合わせたオーダーメイドのプランを活用することが非常に大切です。