「相続税改正の影響」のまとめ
「相続税改正の影響」をまとめましたので確認していきましょう。
■平成27年1月に相続税が改正され、相続税の基礎控除が4割減に。
■相続税の最高税率が、今までの50%から55%に引き上げられる。
■ 相続税改正前の平成26年に比べ相続税増税後の平成27年では、相続税の課税対象となった人が前年比83%増の約10万3000 人に。
■ 1人当たりの税額は、1758 万円と715 万円減少。この理由は、「相続税増税が話題になり、対策する人そのものが増えたこと」と「課税対象者が広がったために平均納税額が下がったこと」という2つがある。
■ 日銀が発表した銀行の貸出金に関する統計によると、バブル期の不動産業向け新規融資を上回り過去最高を記録。
■ 相続税対策では、1次相続より、両親が亡くなり子どもだけが相続する2次相続時に相続税が割高になってしまうケースが多い。
■ 相続税の対象となる財産は、「プラスの財産」「みなし相続財産(税法上)」「マイナスの財産」「非課税財産」の4種類。
■ 不動産以外のプラスの財産は時価で評価されることが多いため、相続税対策には不動産の活用やマイナスの財産である借金を活用し相続税評価額を下げることが重要。
■ 貸家が相続税対策に有利な理由は、そこに住んでいる入居者の占有権が保護されているからである。貸家の目的とされている宅地は、「貸家建付地」と呼ばれ通常の不動産とは違う評価をされるため、さらに相続税評価額を下げることが可能。
■ 理想の相続税対策とは、「資産の相続税評価額を下げること」「下げた相続税評価額を財産承継後に物件の売却や収益性を確保することで元の金額に戻すこと」である。
■ 過度な相続税対策は、税務調査で目をつけられやすいことに注意しなければならない。
税務署が相続税の税務調査で訪れるのは、納税してから2~5年後が多く、こういった問題を回避するには、税金の時効となる5年(悪質と判断される場合は7年)という時間をうまく活用することが必要。
■ 本当に効果の高い相続税対策とは、「総資産の時価が相続税評価額よりも高いこと(実質的な税負担率が軽減されるため)」「総資産が換金性の高い資産であること(納税や遺産分割が容易なため)」「資産が一定の収益性を確保できること(介護費用なども含め生活費の資金源確保のため)」の3点。