Q:相続税を計算する際、不動産の価格はどうやって決めるのですか?
A:土地の相続税評価額は、下記のように算出します。
①路線価がある地域の場合…『路線価方式』と呼ばれる路線価に基づいた方法で算出
②路線価がない地域の場合…『倍率方式』と呼ばれる固定資産税評価額に応じて地域ごとに定められた倍率を乗じて算出
路線価方式の場合、毎年7月に国税庁から公表される「相続税路線価」という各道路につけられている価格をその土地の面積に掛け、さらに各種補正率を加味して評価します。
各種の補正には、不整形地補正や奥行価格補正といったものがあります。
土地が正方形や長方形のような整った形状でない場合の価値の低下分を加味するものが前者、土地は一般的に道路から離れて奥に行くほど価値が低くなるため、その低下分を加味するものが後者です。
他にも間口が狭い土地の補正や、都市計画道路の有無など多くの補正があります。
自宅の建物の場合は、家屋の固定資産税評価額がその価格となりますが、他人に貸している家屋(アパートの建物など)の場合は、その地域の「借家権割合」を控除するため、固定資産税評価額に0.7(一部地域では0.6)を掛けた価格が相続税評価額となります。
そうじて相続税評価額とは実際の売買価格と乖離しており、固定資産税評価額も路線価も実売価格よりも安い場合がほとんどです。
ただし、これは東京など都市部に限る話ですのでご注意ください。




























