Q:土地の価格(相続税評価額)は申告する税理士によって異なりますか?

異なります。
土地は国税庁から発表されている相続税財産評価に関する基本通達(財産評価基本通達)で評価しますが、土地は個別性が強く、その評価方法も個別判断で異なる場合があります。

例えば、「その近辺の宅地と比べて著しく高低差のあるもの」や「地盤に甚だしい凹凸のある宅地」は評価が下がるという規定があります。
しかし、「著しく」「甚だしい」とはどの程度なのか、明確な基準はありません。

他にも、上空に高圧線があったり、埋蔵文化財包蔵地に該当していたりする場合など、権利関係や法律関係の影響でも評価が変わるため、評価する税理士によって土地の価格が変わることがあります。

2018年から評価方法が変更になる広大地の評価はその傾向が強く、払い過ぎた相続税を納税後に還付請求で取り戻すことを専門としている税理士もいます。

そうはいっても相続時の課税評価の基本的な考え方には計算式があり、固定資産税評価を基とした建物と路線価を元に土地を評価します。

多くの事例ではその数字を採用して相続税を計算します。
財産評価基本通達の判例ではむしろ慣例通りの計算式で算出した相続税評価額よりも相続財産の評価を高く評価する方が妥当であるという考え方になる事の方が重大です。
令和4年4月19日に最高裁判所の判例で話題になりましたが、相続財産の評価方法に関して不動産鑑定評価額を採用することを認め、2億円以上もの追徴課税が行われる事案がありました。

これは極端な事例ですが、財産評価基本通達が必ずしも慣例通りの数字を採用するとは限らない事は頭に入れておくべきでしょう。

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