Q:渋谷区の50坪の自宅(時価約2.5億円)の相続税で悩んでいます。
相続税増税の影響で、地価上昇が著しい都心部に広めの自宅を持っているが、現金・預金が少なく、「自宅を売却しないと相続税を払えない」と考えている方が増えています。
しかし、相続税の課税価格計算の特例である「小規模宅地等の特例」を使うことができれば、過剰に心配する必要はありません。
亡くなった人が住んでいた自宅の場合、一定の要件を満たせば330平方メートル(約100坪)までの土地であれば、20%の評価額になります。
本来、土地の時価は公示地価に近いはずですが、地価高騰で時価が2億5,000万円(坪500万円)でも相続税評価額は1億5,000万円(路線価坪300万円)、時価の60%程度のことがあります。
小規模宅地等の特例が使えれば、20%の3,000万円となり、基礎控除額以下に収まるので、自宅(古屋)だけなら相続税を気にする必要はありません。
先ずは自宅相続の件が小規模住宅などの特例に該当するかどうかを確認してみるとよいでしょう。
問題は特例に該当しない場合です。
土地だけの相続の場合売却をしなければ相続税の納税は現金にて行う必要があり、相続人の財産から拠出する必要があります。
相続人が拠出できない場合や、複数いて分割出来ない場合など問題になりがちです。
土地の相続は事前に対策を立てておくことが重要です。
土地活用と言っても両親が現在住んでいる場合もあるため、相続前にどうにかするという事が難しい場合もあるかと思いますが、リバースモーゲージを活用して自宅以外の不動産を購入しておいたり、事前に生前贈与するなど出来る事が無い訳ではありません。
相続発生後に慌てて土地を売却しようとしても良い条件で売却出来るとは限らず、結果的に損をしてしまうことも少なくありません。
早い対策が賢い結果に繋がります。
先送りにしない考え方が大切になるでしょう。




























