遺産分割 ~定期預金も対象に~

PRESIDENTの2017.10.16号に相続の話が掲載されておりましたので、ご紹介させて頂きます。

2015年1月から相続税の基礎控除が大幅に減額されるなど、相続税を支払う対象者が一気に増えました。「『大相続時代』がやってきました。加速する高齢化社会の中で、被相続人に意思能力がなくなっているケースもあります。すると相続する兄弟姉妹の間で、誰かが被相続人の財産を使いこむといったケースも増えます。そうなると、不当利得返還請求をするしかないわけです。相続に関しては、弁護士ドットコムへの相談も増える一方。意思能力のあるうちに遺言書を作っておくことが重要です」と、弁護士ドットコムの担当者はいいます。

実は相続で見逃せないのは「借金」問題だといいます。

「親と離れて暮らし、とりあえず相続したら、借金のほうが多かったといったケースが少なくないのです」

昨年2016年12月には、預金債権に関する新たな判決が最高裁で下されました。

「これまで預金債権は遺産分割の対象になっておらず、たとえば90万円の預金があり3人の相続人がいた場合、1人30万円ずつ受け取ることができました。しかし、たとえば3人のうち1人が生前に100万円の贈与を受けていた場合、預金を均等に分けるのは不公平です。だから預金も遺産分割の対象にしようという判決が下ったのです」

少額にもかかわらずもめごとのタネとなるのが“お金”の怖いところ。預金債権を巡る相続人同士の争いは、今後も増えそうです。

 

このように、比較的少額の預金であっても「不公平」との理由により「争い」となり、最高裁もそれを認めています。これが額の大きい「土地」や「不動産」などとなると、さらに「争い」に発展する可能性が大きくなるのは想像に難くないでしょう。

「争い」となってしまっては、相続をする側もされる側も喜ばしいとは決して言えないのではないでしょうか。このような「争い」を生まないためにも、相続対策は相続後の事をしっかりと考えなければなりません。

本サイトでは、「家族が争う相続=争族」を回避しながらも、しっかりと財産を承継できる方法として、都心の築浅中古ワンルームマンションを活用した方法をご紹介しております。

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