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相続税の課税対象となる財産とは?
財産とその評価には種類がある
まずは基本的な相続の仕組みを理解していきましょう。
はじめに確認するポイントは相続における財産の種類です。
相続税は相続財産の総額が多いほどその税率も高くなるので、対象となる財産を把握しておくことは相続税対策においては基本となります。
いざという時に後悔しないためにも財産の種類とチェックすべき点を確認していきましょう。
まずは、プラスの財産として挙げられるのは下記のものです。
【相続財産】プラスの財産
・現金、預貯金
・不動産:住んでいる家(自用家屋)とその土地、貸家と貸宅地、店舗、田畑、山林など
・有価証券:株式、公社債、投資信託など
・債権:貸付金、売掛金など
・家庭用財産:車、家具、貴金属・宝石、書画・骨董品など
・その他:ゴルフ会員権、特許権、著作権、電話加入権など
不動産以外の資産に関しては、ほぼ時価で評価されるので十分な注意が必要です。
現金や預貯金・有価証券は確認しやすい資産ですが、自宅の評価は忘れがちになります。
都内で戸建てに住んでいる人は、小規模宅地の特例外であれば、土地の評価が数千万円単位になりますのでしっかり把握しておきましょう。
次に税法上、相続財産とみなされるものは下記のものが挙げられます。
【みなし相続財産】税法上、相続財産とみなされるもの
・生命保険金(生命保険契約の権利含む)
・個人年金など定期金に関する権利
・死亡退職金など
これらは、親世代がご健在のうちに資産を理解しておくことが重要になります。
なぜなら、みなし相続財産は亡くなった時点で持っていたものではありませんが、税法上、相続財産には含まれるので、仮にみなし相続財産に気付かずに相続税対策をした場合、相続財産が増えることにより高い相続税率が課税される可能性があります。
親世代がご健在のうちにみなし相続財産を含めた資産を理解することが必要ですが、財産のことを聞きづらいという人は、エンディングノートなどを活用し、資産をノートに書き記しておいてもらうことも方法の1つなので、検討してみてはいかがでしょうか。
次に、マイナスの財産です。
【マイナスの財産】
・借金(ローンやカードの未決済分など)
・未払金(医療費や税金など)
・預り金(不動産経営で入居者に返す敷金など)
相続税対策においてアパート経営が主流なのは、このマイナスの財産である「借金」が使えるためです。
アパート経営は相続税評価額を借金することによってさらに下げる方法になります。
しかし、将来にわたり価値が維持されることが前提の相続税対策ですので、しっかりとした目利きが必要になります。
最後に、非課税財産として下記のものが挙げられます。
【非課税財産】
・墓地・墓石、仏壇・仏具、神棚・神具などの費用(常識の範疇を超えてしまうと時価で評価されてしまいます)
・生命保険金などの一部(非課税枠=法定相続人の数×500万円)
・死亡退職金などの一部(非課税枠=法定相続人の数×500万円)
・国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した財産
そんな財産を一覧にまとめました。下の画像をご覧ください。
ほとんどの財産が「時価」で評価されているのに対し(ゴルフ会員権は除く)、不動産だけに実勢価格や固定資産税評価額から何十%という補正が入っています。この補正が入ることにより、不動産が相続税の評価において低く評価されやすくなっているため、優位性があるということをご理解いただけるでしょう。
これらの財産を総合して、相続税額を計算していきます。計算の考え方は、上の図の通りでまずは、相続財産とみなし相続財産、相続開始3年以内の贈与等を加算し、そこから非課税財産、葬式費用、債務を引いたものが課税価格の総額で、そこからさらに、基礎控除を引いた金額が最終的な相続課税額です。夫婦と子ども2人の一般家庭の場合を想定すると、配偶者は1/2・子どもは各々1/4ずつを相続し相続税の計算を行い、納税額の合計が決定します。配偶者は、配偶者控除があるので納税はありませんが、子どもには控除(未成年や障害者という特殊ケースは除く)がないので納税が必要となる可能性が高いです。一般的に相続は1次相続より2次相続時の方が多くの相続税を納めるケースが多いため、配偶者控除の有効的な活用も考えなければなりません。
この問題に対しては、相続税の計算式をしっかりと理解していれば対策も練れます。
相続税対策では、少しでも有利になるよう資産構成を考えることが必要です。生命保険はみなし相続財産になりますが、一部は非課税枠になります。非課税枠を利用して、貯蓄性の高い生命保険を活用し相続人に現金を残すことも検討しましょう。しかし、生命保険の入りすぎには注意が必要です。法定相続人の人数をしっかり確認し、契約金額を決定しなければなりません。保険は、一度加入すると当たり前ですが途中ではやめられないため、希望に沿った内容にするのであれば解約し再加入が必要です。再加入時に保険に入れない可能性もありますので、慎重に考えましょう。
このように、財産といってもさまざまな財産があります。プラスの財産ばかりに目が行きがちですが、みなし相続財産や相続開始3年以内の贈与などにも配慮しなければなりません。
相続税対策では、プラスの財産の相続税評価額を下げることやマイナスの財産をうまく活用することが求められていますが、自分の財産を把握してこそ初めて対策を練ることができるようになります。まずは、しっかりと自分の財産を確認するところから始めてください。