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- 相続税節税の抜け道を、政府が封じる方針に乗り出す?
そもそもですが、相続して得をするとは限りません。
ボロ物件を相続すると、修繕のために数百万円の請求書が届くこともあります。
60歳で建てたアパートも30年後の90歳の時に相続すれば、築30年です。そうなるとあちこち傷んで修繕資金をかけなければならない可能性も出てきます。
借金を相続すると、連帯保証になるため借金を子供も背負います。当然借りた借金は返済しなければならないので、子供の負担になってきます。
赤字物件を相続すると、相続人である子供が赤字の負担をすることになります。数年後に家賃が下がり、ローンの支払いやもろもろの支払いが入ってくる家賃より大きくなってしまうと、あっという間に子供のお金に響くのはごく当たり前のことです。赤字の負担は子どもがしなければなりません…
不動産を相続すると、建物の分割など子供同士のけんかのタネになりがちです。同じアパートを人数分用意するのは困難です。争いは資産を分けられない時に起こりやすいのです。
これらの注意点を踏まえて相続税対策をプラン立てしないと、高額な税負担に悩むことになります。何もしなければ、子どもは多額の相続税に悩むことになります!
政府の相続税対策(節税の抜け道)の対策!?
11月30日の日経新聞に過度な相続税対策(節税の抜け道)を封じるという記事がございましたので、ご紹介いたします。
政府・与党は相続税の過度な節税(抜け道)防止に乗り出す方針を明らかにしました。
相続税は2015年の税制改正により課税対象者が増えており、企業が一般社団法人化にして相続税の課税を逃れたり、贈与税で対策できるかと住宅を贈与して宅地にかかる相続税を減らしたりする相続税の節税対策の動きが活発になっていました。
こうした相続税対策にストップがかかろうとしています。
一般社団法人や小規模宅地の特例を悪用
政府は抜け道を封じて課税の公平性を確保するため、2018年度税制改正で具体的な対策を講じていくと表明しました。
自民党税制調査会の宮沢洋一会長は「一般社団法人の問題は放置できない」と、社団法人を使った節税を問題視した発言をしています。
社団法人は2008年から営利目的で設立できるようになり、相続税はかからない制度となっているのが特徴です。役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立できるなどの仕組みを悪用して節税に使うケース「抜け道」が増えています。改正前までは、一般社団法人の役員が死亡しても、一般社団法人を事務所ではなく、個人とみなして相続税が課されることはありませんでしたが、改正によって、死亡した役員(理事に限る)に対応する純資産額を、一般社団法人等が遺贈で取得したとして相続税が課されるようになりました。
具体的な方法としては、まず親が代表者となって一般社団法人を設立して資産を移し、その後に子供を代表にして法人の支配権を継承します。この仕組みを使えば資産に相続税がかかることなく、延々と非課税で資産を相続することができるのです。
法人設立にかかる費用は登記の6万円のみで、国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としています。
2016年は6075件が新たに設立されており、この5年で1.5倍に急増しています。政府・与党は親族が代表者を継いだ場合は非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進めていきます。
政府・与党が問題視するもう1つの節税対策は、小規模宅地の特例を悪用するケース「抜け道」です。
「家なき子特例(特定居住用宅地等)」は、週刊誌や新聞に掲載されるような有名な節税抜け道でした。
なぜ日本の税理士先生は、法制度の政策目的や立法趣旨に反する行為を「節税」と呼び、顧客に節税抜け道と称して教育、提案し実行させるのでしょうか。
政策目的や立法趣旨に反する節税を国税は「制度を悪用した節税」と考え、悪用(抜け道)できなくするために税制改正が行われてきたことは、歴史的事実として誰もが知るところです。
小規模宅地等の特例とは、住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地と、大きく分けて3種類があります。小規模な宅地について、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%も減額できる、とてつもなく減額割合が大きな特例です。大きな減額割合だからこそ、要件が厳しく、また、複雑なものとなっています。相続税には同居していた配偶者や親族が亡くなった人の住まいを手放さずに済むよう、負担を軽くする仕組みがあります。さらに転勤や貸家住まいなどの事情を考慮し、過去3年間持ち家がなければ「土地の評価額を330平方メートルまでは8割減らす」という特例を設けています。
悪用(抜け道)とも言える税逃れを、40代男性を例として具体的にご説明します。
まずこの男性が所有する自宅を20代の長女に贈与し、自分は持ち家を持たない「家なき子」となり、3年の日常生活を過ごします。その段階で男性の80代の父親が亡くなると、父親の宅地を相続する際に税負担を軽くすることができるのです。
このような形で特例を使う人が増えているとみられ、特例適用による減収見込み額は2016年度で1350億円と、3年で2倍近くに伸びています。
政府・与党は、相続発生時に住む家がもともとは自分で所有しているものだったり、3親等以内の親族が所有する家に住んでいたりした場合、課税逃れに備えた動きと判断し、優遇の対象外とする方針です。
現在、年間の相続税収は2兆円という金額で、基礎控除の見直しによって税を納める人が増えました。年間死亡者数に占める課税件数をみると、2015年には3.6ポイント上昇して8%にのぼったため、納税者の間で相続税の負担感が増しているという現実を無視することはできず、政府・与党も相続税を公平に課税する姿勢を前面に打ち出す必要があるとみています。
2017年度税制改正でも節税防止策は論点の1つに浮上し、高層マンションの高層階の固定資産税の負担を重くした経緯があります。政府・与党は20階建て以上の高層マンションについて、高層階の固定資産税と相続税を、2018年以降に引き渡す新築物件が対象に引き上げました。一方で低層階の納税額負担を軽くする。高層階の部屋は取引価格が高いわりに税金が安く、富裕層の間では節税策として購入する動きが広がってました。もしも、マネーストックの多い資産家の中でも「富裕層」や「超富裕層」の親族がいて、自分に遺産が転がり込んだら?なんて、夢のような話だが、舞い上がってもいられません。現実問題として、遺産相続には相続税納税の義務が伴うからです。
対策の対策の…、イタチごっこはつづく
日本の相続税は累進課税で、遺産額が多ければ多いほど、多額の相続税を支払うことになります。
改正後であっても、「抜け道」は何か知らないかと、またその各種「抜け道」ははびこるたびに、政府もきっと新しく政策打ち出してゆきます。やれやれ「抜け道」V.S.「政策改正」の流れは永遠につづきますね。
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