2018年の税制改正 高齢者の負担増

1月6日の日経新聞に2018年の税制改正の中でも家計にダイレクトに影響のあるポイントが掲載されていましたので、ご紹介いたします。

2018年の税制改正では、配偶者控除の見直しで会社員のパート妻らが働きやすくなる一方で、高所得層は増税となります。保険財政が厳しい医療と介護は一部の高齢者の自己負担がさらに重くなるなど、家計への影響が大きい制度改正のポイントをまとめました。

  1. 会社員の妻がパートで働く場合「年収103万円の壁」を超えると夫の配偶者控除が減らされていましたが、2018年の税制改正では150万円まで引き上げられることになりました。ただし、夫の年収が1220万円超の場合は、控除がゼロになってしまうことのほか、妻の年収や勤務先の規模などによっては夫の被扶養者でなくなるので、手取り収入はむしろ減る場合があります。
  2. 雇用保険では、資格取得などを目指す人に支給される「教育訓練給付金」が手厚くなりました。2018年以降の受講者を対象に、看護師・社会福祉士といった資格取得のために専門学校などで学ぶ人に受講費用の50%が支給されます。また、出産や子育てを経て再就職したい人にも対応できるよう、離職から最長4年だった対象者を20年まで拡大しています。
  3. 医療と介護では8月から一部の保険給付が削減になります。医療費の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」で、70歳以上で年収が約370万円以上ある「現役並み」の人を更に3つのグループに分け、年収の上位2グループの上限が引き上げられることになります。「現役並み」の現状は、自己負担が月に8万100円を一定程度超えると高額療養費制度の対象になるのですが、これを①年収約770万~1160万円のグループは月16万7400円、②年収約1160万円以上のグループは月25万2600円に引き上げられることになるのです。更に、「現役並み」の人の外来診療に限関しては、自己負担の上限の特例が廃止になります。
  4. 介護保険は、一部の高所得者の自己負担が2割から3割に上がります。年金収入だけの単身者は、年収344万円以上が対象となります。介護保険サービス利用者の3%に影響が出ると見られています。
  5. 医療と介護の1年間の自己負担を合算して負担上限を決めている「高額介護合算療養費制度」も、70歳以上の高所得者への給付が削減されることになります。これまで自己負担の上限は年67万円でしたが、①年収770万~1160万円のグループは141万円、②1160万円以上のグループは212万円に上がります。

投資税制では、低コストの投資信託などに毎月積み立て投資する「つみたてNISA(少額投資非課税制度)」が始まりました。非課税の投資枠を年間40万円と、一般NISAの3分の1に抑える一方で、非課税期間は4倍の20年となります。

一般の住宅に旅行者を有料で宿泊所を提供する「民泊」は、6月から本格的に解禁となります。年間営業日数が180日と限定されている上に、各自治体が条例での規制を強めますが、観光ニーズの大きい地域では自宅の一部や相続した空き家などを民泊に転用する人が出てくることが予想されます。

2018年は税制改正に民泊の解禁など、市場に大きな変化が訪れる一年となりそうです。

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