空き家の相続 「対処法」

3月3日の日経新聞に空き家問題に関する記事がございましたので、ご紹介いたします。

空き家の増加が全国的な問題になっています。

野村総合研究所によると、2013年に約820万戸とされていた空き家は、2033年には2.6倍の2166万戸となる見通しです。相続などに伴い発生する空き家の問題は、身近な問題になりつつあります。空き家を抱えてしまった場合の対処法を考えてみました。

<保有し続ける場合>

最近の大雪による被害で散見された水道管の破裂事故は、「その多くが空き家で発生した」と、空き家管理士協会代表理事は言います。「できれば月に1~2回見回りをして、部屋に風を通し、水道を使うのがよい」とのことです。

自身が抱えている空き家が遠方にあるなどで見回りが難しい場合、管理を請け負う業者もいます。

費用はどの業者も月5000~1万円程度で、見回りの都度報告書を作成し、不具合があれば修繕見積もりを提示する業者もいます。

空き家は火災の心配もあるため、火災保険に加入しておいた方がよいでしょう。ただ、空き家の場合は店舗用火災保険の対象となってしまうため、住宅用の保険に比べて割高となります。火災後に再建する予定がなければ、後片付け費用としておおよそ300万円程度の保険金に設定すれば良いそうです。

<賃貸や売却などで活用する場合>

将来住む計画がないなら、賃貸に出すか売却してしまうのが得策です。LIFULLやアットホーム(東京・大田)が、昨年10月より「全国版空き家・空き地バンク」の試行運用を始めていますので、活用してみるのも手でしょう。

売却する場合、売却益が3000万円まで非課税になる特例がありますが、適用するには①1981年5月以前に建てられた②相続後に賃貸していない③相続から3年後の年末までに売却する、などの条件があります。

兄弟など複数人で空き家を相続した場合も、例えば売却益が6000万円だとすると、2人で3000万円ずつの非課税枠が適用されます

ただし、遺産分割協議をして持ち分を決め、不動産の名義を相続人に書き換える相続登記をしてから売却する必要があります。共有の場合、売却や賃貸の際に全員の同意が必要になるため、買い手が現れたのに、全員の同意と印鑑をそろえるのに時間がかかっては売り時を逸してしまいます。

<空き家を修繕したい場合>

修繕費用を助成する自治体は多数あります。千葉県木更津市では、2018年4月より居住のためのリフォーム費用の2分の1(上限50万円)を助成する制度を開始します。この制度は、空き家の所有者だけではなく、賃借する人も利用できます。

<空き家を放置してしまうと・・・>

空き家を放置してゴミ捨て場となるなど周辺環境に深刻な影響を及ぼすようになると、自治体から助言・指導が入ります。改善されなければ特定空き家として勧告を受け、土地の固定資産税を6分の1に減額(200平方メートルまでの部分)する措置がなくなり、税負担が増してしまいます。

倒壊の危険があれば解体を命じられ、拒み続ければ「行政代執行」となります。その際の解体にかかった費用は所有者の負担となります。東京都では2016年3月に葛飾区で代執行があり、2018年1月には台東区で所有者不明の物件について代執行による建物全体の解体があったことが話題となりました。

古い木造物件の解体費用は100~200万円程度ですが、鉄骨物件などは300万円以上にもなります。

空き家を抱えそうな場合は、早めの対策が肝要です。

 

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