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受け取る人がうまく活用できる「資産」を残すことが重要!
■受け取る子どもの「手間にならない物件」選びとは?
ここまでは、相続や贈与する人から見た「相続」にスポットを当てましたが、ここからは相続財産を「受け取る側」から見た相続税対策について考えていきましょう。
私が代表を務める和不動産では、年間150 回を超える不動産投資セミナーを開催していますが、セミナー参加者の中には、「親の不動産を相続したけれど、どう運用してよいのかわからない」という人も多いのが現状です。
「親の不動産を相続したけれど、どう運用してよいのかわからない」という人で詳しく知りたい方はこちらへ>>
一般的に相続税対策で収益物件を取得した場合、親世代よりも物件の経年劣化が進んでいる子世代の方が管理運用は難しくなります。
物件は相続できますが、収益物件運用のノウハウを相続することはできません。
そのため、相続する物件として子世代が運用しやすい物件を残してあげることが、受け取る子世代にとってはありがたいことなのです。
例えば、相続した収益物件がアパートだった場合、下記のようなことに対応する必要があります。
- 入居者募集
- 家賃回収
- クレーム対応
- 室内管理
- 建物修繕
- 掃除などの外構管理
- 近隣対応
- 確定申告
このようにそれなりに手間のかかる事を次の世代にやって貰わないといけない事になります。
それまでアパート経営をした事の無い相続人にとってこれらの煩雑な業務を突然任されても負担が大きいと言う事もあるでしょう。
また、築年数が経てば経つほど、運用における難易度が上がり、子世代にとって負担になります。
修繕の頻度もあがり、大規模修繕など高額な工事も手配しなければいけません。
その為にアパート経営に関して勉強する必要も出てきますし、ゆくゆくのアパート経営をどうするのかを決めていく必要もあります。
一方で、収益物件がワンルームマンションだった場合、上記のうち、
- 建物修繕
- 掃除などの外構管理
- 近隣対応
は、区分所有者全員で形成する管理組合が管理費や積み立てた修繕積立金の範疇で実施するため、個人でやる必要がないのです。
理事会と管理会社により管理が行われますので、所有者の負担は著しく少なくなると言えるでしょう。
また、賃貸管理会社と契約していれば
- 入居者募集
- 家賃回収
- クレーム対応
- 室内管理
も、オーナーの代理として賃貸管理会社が行うので、ほぼやることがありません。
相続人は仕事をしている事も多いでしょうから、日中に連絡が頻繁に来ても困るはずです。
その点、管理会社が間に入り業務を一手に引き受けてくれる事で、相続人の負担を抑える事が出来ます。
つまり、ワンルームマンションを相続した場合、子世代が不動産投資の初心者でも管理組合や賃貸管理会社が代わりに対応してくれるので、運用の手間もかからず安心して相続できるのです。