民事信託で節税? ~名義を子に移転して贈与税かからず~
「民事信託」という言葉を、最近よく聞かれる方もいらっしゃるかと思います。
贈与税や相続税の節税になると言われますが、税金面で実際にメリットがあるのでしょうか?
信託とは、信頼できる人(受託者)に、財産を所有する人(委託者)が、財産の所有名義を移転して管理・運用してもらう制度です。
それによって利益を受ける人を受益者といいます。この仕組みを使って、主に信託銀行が受託者となり業務を展開していますが、信託業の免許がない個人でも受託者になることができます。これを「民事信託」といいます。
身近な例ですと、親である委託者が、自宅の所有名義を子である受託者に移転して、親自身が受益者として自宅に住み続けるケースです。親が自宅の所有名義を子に移すと贈与税がかかりますが、信託による移転では課税されません。信託では、利益を受ける受益者に贈与税がかかります。
親が委託者且つ受益者なら、所有名義を移した段階で贈与税はかからず、自宅の管理を子に任せられます。生前に所有名義を子に移すことに抵抗感を覚える親もいますが、受益者として住み続けられるため抵抗感が薄らぎ、民事信託の利用に踏み切る親は少なくない様です。
ただ相続税はかかります。前述のケースでは、親の死亡後は最終的な帰属者を子にしておくのが一般的です。すると、自宅を子が相続することになるので、子には相続税がかかります。これは民事信託を使わない通常の相続による取得と変わりがありません。民事信託を使っても、相続税が通常より少なくなることは基本的にありません。
なお、信託を使い親が自宅の所有名義を子に移転する場合、子を受託者でなく、受益者として不動産登記に登記しないよう注意しましょう。税務署は比較的頻繁に登記簿をチェックします。受益者を子とすると、贈与税を支払うよう求められる恐れがあります。