節約家のダイニングテーブルではファイナンシャルプランナーの資格を持つ由紀子が教育資金セミナーの資料づくりをしています。横で見ていた夫の一男が「教育費って節約しにくいし、どこでも苦労してるんだな」とポツリ。そこへ長男の猛が帰ってきました。

猛 ただいま。俺が大学まで進学できるお金、ウチにはあるのかな?

一男 どうしたんだい? 突然。お金はお父さんとお母さんがなんとかするから。そんなことより心配なのはお前の学力だ。

猛 学校の進路指導で「学費について親とよく相談するように」って言われたよ。

由紀子 奨学金を借りる学生も多いね。最近は祖父母が孫の教育費をポーンと出すことが増えているわ。2013年から教育資金の一括贈与ができるようになったからね。セミナー資料にも書いたんだけど、直系の父母や祖父母などから教育資金を贈与してもらう場合、もらう人1人につき1500万円まで贈与税がかからないのよ。

猛 贈与税ってなに?

由紀子 個人から財産をもらったときにかかる税金のことよ。直系の祖父母から未成年の孫に1500万円をふつうに贈与したら、贈与税として約450万円も税金がかかるのよ。これがなくなるわけだから節税効果は大きいわ。国税庁によると、16年は教育資金の一括贈与が2505億円もあったんだって。

猛 毎年おじいちゃんからお年玉をもらってるけど、贈与税はいいの?

由紀子 もらう人1人あたり年間110万円までは非課税だから申告しなくてもいいのよ。こうしたふつうの贈与を「暦年贈与」って言うんだけど、110万円の基礎控除を超えて申告された分だけでみると、16年は1兆4400億円あったのよ。

非課税で贈与する主な方法

一男 祖父母が孫の学校の授業料とか塾の月謝とかを払っていることもあるね。

由紀子 基礎控除の110万円のほかに、必要な教育費や生活費をその都度贈与する場合も非課税なの。

猛 それなら、まとめて1500万円も贈与しなくても、基礎控除とその都度の贈与を贈与税がかからないように組み合わせてもいいね。

由紀子 猛もなかなかスルドイ。実は教育資金の一括贈与には、相続税の節税という狙いもあるのよ。暦年贈与の基礎控除とその都度の贈与だと、途中で祖父母が亡くなってしまうと、残された財産に相続税がかかるわ。一括贈与ならその心配がないでしょう。

一男 その代わり、もらったお金の使い道は教育資金に限定されるよね。

由紀子 そうね。30歳までに使い切れなかった分には贈与税がかかることになってるわ。孫の進路希望に応じて教育資金の支出がどのくらいになるか、あらかじめ見積もっておきたいわ。教育資金の一括贈与は期限付きで、19年3月末までだけど、文部科学省が19年度の税制改正要望で、恒久化して贈与する人の対象も広げるよう求めているわ。

一男 まとまった金額の非課税贈与といえば、家を買うときの親からの贈与もあるよね。

由紀子 直系の父母や祖父母などから、20歳以上でその年の合計所得が2000万円以下の子や孫への贈与は一定金額まで非課税。16年は住宅資金贈与が5207億円だったわ。

猛 一定金額っていくらなの?

由紀子 いまは断熱性や耐震性で建物が省エネルギー住宅の基準を満たしていれば1200万円が上限、そうじゃなければ700万円までね。でも、19年10月に消費税が8%から10%に上がると、景気対策のために上限が一気に引き上げられるの。20年3月までに消費税率10%で契約した場合は省エネ住宅で3000万円、それ以外の住宅では2500万円よ。

一男 中古住宅はどうなるの?

由紀子 一般的な一戸建ては築20年以内、マンションは築25年以内なら対象になるわ。ただし個人が売り主になっている中古住宅は消費税がかからないの、だから非課税の上限はだんだん減っていくの。省エネ住宅の場合、20年4月に1000万円、21年4月に800万円にだんだん減額されてゆくわ。

猛 贈与できる財産はお金だけじゃないよね。

由紀子 ここに16年の暦年贈与の内訳のデータがあるわ。一番贈与しやすい現預金が46%を占めているけど、ほかには、土地も19%、家屋も4%あるの。実は贈与税には結婚して20年以上の夫婦の間でマイホームを贈与する場合に2000万円まで非課税になるっていう配偶者控除があるの。仲のいい夫婦の間の贈与が多いとみられるから「おしどり贈与」という通称があって、16年は1401億円が非課税になったのよ。

暦年贈与割合

一男 例えばお父さんがお母さんにこの家を贈与するってことか。でもどういう目的なの?

由紀子 いろいろあると思うけど、多くの夫婦は夫より妻のほうが長生きするでしょ。夫としては「自分の死後、妻が住むところに困らないように」という思いがあるみたいね。配偶者から自宅を生前贈与してもらった人が、その分を「特別受益」として相続の取り分から差し引かれないようにする改正民法が19年7月までに走り出すわ。いまでも夫が生前に意思表示をしていれば相続の取り分から差し引かれないんだけど、それがあいまいで相続トラブルに発展することもあるんだって。

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