教育資金贈与の非課税延長へ

11月2日の日経新聞より、教育資金の贈与に関する非課税期間の延長についてご紹介します。
子や孫に教育資金を援助する際にかかる贈与税。政府は2018年度末に期限が切れる「非課税措置」延長の検討に入りました。
高齢層に偏っている資産を若年層に円滑に贈与できるようにし、若者の進学や学び直しを支援したい考えです。自民党税制調査会などでの協議を踏まえ、12月にまとめる19年度の「与党税制大綱」に盛り込む予定ですが、「経済格差を固定するのでは」との懸念もあることから、対象を絞り込む措置も合わせて検討していく方針です。

2013年4月に導入された現行制度は、0歳から30歳未満までの子・孫を対象に、教育資金向けの贈与に限り1人あたり1500万円まで非課税とするものです。
教育資金の対象には入学金や授業料、受験料のほか修学旅行代や給食費も含まれます。
塾やピアノのレッスンなどの習い事、その道具代などの資金としては500万円まで認められています。
信託銀行などに作った専用口座に親が預け入れ、子や孫は30歳になるまで教育資金を引き出すことができます。

2019年3月末に制度がなくなると、混乱や駆け込み利用を招く可能性があることから、2年を軸に制度を延長することを検討しています。
口座の契約数は今年3月時点で約19万4000件に達していますが、近年は増加ペースが頭打ちになりつつあるため、財務省は「経済対策としての役割を終えている」として対象の絞り込みを主張しています。
延長幅や絞り込みの方法などについて、自民党税調で詰めていきます。贈与を受ける子・孫に所得制限や年齢制限を付ける案や、非課税の対象金額を縮小する案などが候補にあがっています。
制度を巡っては、格差の固定につながる上、高齢化による「老老相続」が増えているため、「贈与税・相続税のあり方そのものを見直すべき」という問題意識から、政府税制調査会(首相の諮問機関)では将来的に廃止を求める声が出ています。

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