事業用土地相続 税優遇厳しく
12月7日の日経新聞に掲載されていた相続税に関する記事をご紹介いたします。
政府・与党は2019年度の税制改正で個人版事業承継税制を創設するのに伴い、既存の税優遇策を見直すとしました。個人が事業用として使う土地への相続税優遇について、適用条件を厳しくする方針です。
土地の評価価格を8割減額し、相続税負担を減らせる「小規模宅地特例」の見直し方針を盛り込みます。居住用の土地なら330㎡まで、事業用なら400㎡まで適用でき、併用も可能です。
見直し案では、330㎡を上回る分を相続直前に駆け込みで「事業用」に変更された土地は優遇を受けられないようにし、悪質な相続税の節税を防ぐとしています。
相続の3年以内前に「事業用」とされた土地については、特例の対象から外しますが、土地の価値の15%を上回る建物が事務所や店舗として使われていれば、相続3年以内前であっても特例を受けられるようになります。
19年度に新たに創設される個人版事業承継税制は、個人事業主の事業承継時にかかる贈与税・相続税を優遇するものです。都道府県に承継計画を届け出て認可を受ければ納税が猶予される仕組みです。猶予対象は土地・建物にする方向で、税額の80%以上で最終調整している段階です。
承継後に事業を一生続けることが条件となっていますが、後継ぎが重度の障害を負ったり、大規模な災害が起きたりして事業が続けられなくなった場合は猶予を受けられるようにする方針です。