生前贈与は暦年贈与で!節税効果と注意すべき点を解説

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節税目的で、財産を生前贈与する高齢者が増えている

遺産をできるだけ次世代に残そうと相続税の節税目的として、子どもや孫に財産を生前贈与する高齢者が増えています。生前贈与は、年110万円以下の贈与額は非課税枠となります。その「生前贈与の仕組み」上手く活用し、非課税枠の範囲内で少額ずつ贈与しながら、教育費や生活費をその都度、非課税で援助する方法を併用することで節税効果を高めることができます。上手にコツコツ贈与するための税制の概要を一覧にして再確認しましょう。

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生前贈与は暦年贈与を活用する

国税庁のホームページによると、贈与税には受贈者1人当たり年110万円の基礎控除額が適用され、これ以下の贈与なら税金はかかりません(表B)。子どもが3人なら、3年かけて合計で1000万円近い財産を非課税で次世代に継承させられますので、上手く調整して利用し、早めに準備して実行するとよいでしょう。こうした「暦年贈与」によって財産が減れば、将来の相続税負担は軽く済みます。『相続対策の王道』とされる方法ですが、重要なポイントがあります。

暦年贈与

生前贈与をする際の注意点

贈与は贈与者だけではなく、受贈者が合意して初めて成り立つ契約行為です。個人だけでは成り立ちませんので注意してください。家族間で、親がお金を子ども名義の預金口座に振り込んでも、子どもが把握していなければ名ばかりの「名義預金」とみなされ、税務署による相続税の税務調査で課税されかねないので、子ども自身が預金通帳を持ち、口座を管理するという対応を取ることが大切です。

贈与の契約は口頭でも成立しますが、税務調査できちんと説明できるように契約書を作成しておく方が確実です。毎年こつこつ贈与していくにしても、契約は1年ごとに交わすようにしましょう。「毎年110万円ずつ10年間で贈与する」などとまとめて1つの契約にしてしまうと、税務上1100万円を一括して贈与したとみなされて贈与税がかかってしまう可能性があります。

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生活費や教育費を都度贈る場合、贈与税はかからない

子や孫らに生活費や教育費としてそのつど贈る場合、もともと贈与税はかかりません。こうした「都度贈与」によってこつこつと資金を援助していけば、その分非課税で贈与できる枠が取得できます。

都度贈与では、基本的に、お金を直接支払いに充てて使い切ることが原則です。「学費などは銀行口座にぴったりの金額を入金し、そこから同額を学校指定の口座に振り込むべきだ」とアンカー税理士法人(東京・千代田)の今田隆幸税理士は言います。

多額の財産があり、それを継がせる子どもらが少ない人は、あえて年110万円超の暦年贈与をして贈与税を納税したほうが相続税を含めた税負担が小さくなる場合があります。図Cのケースで5000万円を10年かけて子ども1人に贈与したときの実効税率を試算すると9.7%。相続した場合に比べて税負担は大幅に軽減されます。

贈与と相続の実行税率

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節税効果は、2次相続の際に多く表れる

生前贈与の節税効果について「とりわけ2次相続の際に多く表れる」と税理士法人タクトコンサルティング(東京・千代田)の芦沢亮介税理士は指摘しました。

親世代が亡くなり、財産の全てが子ども世代に移ることを2次相続といいます。両親の片方が亡くなる1次相続では「配偶者の税額軽減」の制度により、少なくとも1億6000万円までは非課税になりますが、2次相続にはこのような制度はありません。芦沢氏は「上手に生前贈与していたかで相続税額は大きく左右される」と話しました。

かなりの高齢になってから暦年贈与を考える際は「持ち戻し」という税制上のルールに気をつける必要があります。例えば子どもに贈与して3年以内に自分が亡くなると、相続税の計算上、その贈与はなかったものとみなされ、節税効果がなくなってしまうのです。これは「生前贈与加算」と呼ばれる制度になります。また、税制改正があり、この持ち戻し期間が3年から7年に延長されることが決まっています。

そこで、もう一つの選択肢として考えたいのが孫への贈与です。このルールの対象になるのは、相続で財産をもらう人だけなので、法定相続人ではない孫は、遺言で特別に指定しない限り対象にならず、贈与の節税効果を生かせます。ちなみに年300万円超を贈る場合、孫が20歳以上なら直系子孫への「特例贈与」の扱いとなり、贈与税率は低くて済みます。

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浪費をしてしまう心配があるなら生命保険を活用

「贈与して大金を持たせると浪費してしまうのでは」と心配する人は、生命保険を活用してお金を引き出せないようにする手もあります。図Dのように、子どもに毎年110万円ずつ贈与し、それを保険料として子どもが支払い、親が亡くなったときに死亡保険金を受け取る契約にしておくのです。

お金の浪費

この死亡保険金は「一時所得」となり所得税が発生しますが、保険料などを差し引いて計算するので一般に実効税率は高くありません。相続税で法定相続人1人につき500万円ある死亡保険金の非課税枠にも影響しません。

最近は暦年贈与の手続きを一部代行する金融商品やサービスが増えてきています。

三菱UFJ信託銀行の暦年贈与信託「おくるしあわせ」は、年1回金銭信託の残高の一部を暦年贈与し、同行を通じて暦年贈与する人とされる人が書面で意思確認をします。

三井住友海上プライマリー生命保険の一時払い終身保険「やさしさ、つなぐ」は円やドルなどで運用しながら年1回「生存給付金」を贈与できます。この2年余りで販売総額は約8500億円に達し、契約者の平均年齢は77歳。同社は「団塊世代が贈与を考える年齢に差し掛かりニーズはさらに高まる」(商品・マーケティング部)とみています。第一フロンティア生命保険が9月に発売した競合商品「プレミアストーリー2」も、2カ月で250億円を集めました。

野村証券の「暦年贈与らくらくパック」は、同社口座間で株式や投資信託を贈与できる無料サービスで、年間で約2万人が約600億円を贈与しています。大和証券も7月、3000万円以上の投資一任契約で年1回、運用資産を換金して贈与するサービスを始めました。

暦年贈与の期限は毎年12月末締めで、年が明ければ19年分の贈与ができます。いずれ相続税がかかりそうな財産があるなら、まずはこの2年分の暦年贈与から節税対策を組み立ててみてはいかがでしょうか。

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