40年ぶりの民法大改正で相続はどうなる?

40年ぶりの民法改正で相続は改善方向へ

2018年7月の民法改正で、約40年ぶりに相続に関わる法の大改正が行われました。それにより、これまで問題点として抱えていた点が大きく改善されています。

その中でも注目のポイントをご紹介します。

①配偶者の権利拡大

  • 遺された配偶者が一定の条件を満たせば自宅に終身で済み続けられる「配偶者居住権」を新設
  • 結婚20年以上の夫婦が配偶者に自宅を遺贈した場合、遺産分割の対象から外すことができる

②故人の口座凍結の改善

人が亡くなると、故人の口座は速やかに凍結されてしまい、遺産分割協議が完了するまでお金を引き出すことはできませんでした。人の死は予告なしに訪れるため、葬儀の費用や当面の生活費が引き出せなくて困る事態が往々にしてありました。

今回の民法の改正では、葬儀代などの必要なお金に限り、預金が引き出せるようになりました。

 

③遺言書のパソコン作成が可能に

これまで、遺言書は必ず自筆で書かなくてはなりませんでしたが、遺言書の一部がパソコンで作成可能になりました。遺言書を法務局に預けられる制度も始まり、管理が楽になりました。ですが、遺言は公証役場の公証人に「公正証書遺言」にするのがベストです。通常の遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要になりますが、公正証書遺言にはその必要がありません。

 

遺産が多い人向け!非課税枠の増やし方

遺産が多く、控除枠を増やしたい方には、以下のような方法があります

 

①預貯金が多い場合、生命保険を使って節税をする

生命保険の保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があるので、一時払いの終身保険に加入しておくのも1つの手です。

 

②嫁や孫を養子にして相続時に遺産を分ける

相続人が1人増えるごとに、控除枠600万円を増やすことができます。

 

③親が生きている間にお墓や仏壇を購入しておく

墓地や墓石、仏壇、仏具等にはまとまったお金が必要になりますが、これらは相続税の非課税財産として認められています。

 

④現金を都心の築浅ワンルームマンションにかえておき、生前贈与を活用する

生前は都心の築浅ワンルームマンションからの家賃収入で生活でき、相続時には相続税を大幅に圧縮することが出来る方法です。(詳しくは弊社が開催している相続税対策セミナーにお越しください)

 

 

 

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