「やったつもり相続」にご注意!
暦年贈与には失敗することもある
相続財産を減らす方法に、「贈与」があり、「年間110万円までは税金が控除される」と言われています(暦年贈与)。
この暦年贈与の対象を子やその配偶者、孫・・・と増やしてコツコツと続ければ、着実に相続財産を減らすことができます。
ですが、暦年贈与のやり方を間違えてしまうと、後から「どーん!」と相続税が科せられる危険があるのです。
今回の記事では、失敗しない暦年贈与の方法をご紹介していきます。
暦年贈与は貰う側に貰った自覚が必要!
子や孫に内緒で貯めているだけでは貰った側に自覚がなく、「遺産」とみなされてしまいますので要注意です!
以下のようなやり方はNG!子どもや孫がいつも使っている口座に振り込み、自由に使える状態にすることが大事です。
- 子や孫名義の通帳を作り、贈与した分を自分で管理している
- 孫名義の口座はほとんど引き出した履歴が無い
- 子どもや孫の家から遠く、祖父母が良く使っている支店の口座を使っている
子どもや孫が全て使ってしまうことが心配な場合、その口座から貯蓄型保険などの支払いを行い、簡単に引き出せなくしたり、子や孫のジュニアNISA口座に振り込むというやり方があります。
また、相続人への贈与は亡くなる前の3年間分も相続税の対象となるので、注意が必要です。
教育資金の贈与は「贈与の特例」
教育資金の贈与は、「贈与の特例」として一度に多額の資金を非課税で渡すことができます。
民法では元々、祖父母と孫などの直系血族、兄弟姉妹等の間で必要な生活費や教育費を負担しても非課税とされています。
ただし、その都度ごとに渡す生活費や教育資金に限られており、教育費としてまとめて1000万円渡してしまうと、贈与税がかかってしまうのです。
そこで注目したいのが、「教育資金の一括贈与」です。
この特例は、将来の教育資金として一括で贈与しても非課税となるものですが、信託銀行や信用金庫などの金融機関を間に挟む必要があります。
そして、贈与を受けた側は、学費などとして使用した場合は領収書を金融機関に提出し、金融機関から税務署に非課税の届け出を行う仕組みとなっています。
ただしこの特例には、30歳を超えて資金の残額がある場合、残額に対して贈与税がかかるという注意点があるため、子や孫の進路に合わせてどれほどの資金が必要かを見極めて賢く運用する必要があります。
子や孫がマイホームを購入するさいに適用される非課税枠「住宅資金贈与」
この制度の非課税限度額は住宅の取得時期や購入する住宅の種類によって異なり、省エネや耐震などの一定の基準をクリアしている住宅ほど大きな枠を使うことができます。
2019年以降、消費税率10%以上で購入した住宅に関してはさらに枠が拡大し、最大3000万円の非課税枠が設けられています。
手続きはお早めに!結婚・子育て資金の一括贈与
この特例も、間に信託銀行などを挟む方法で適用されます。
挙式代や住居費、出産、育児などの様々な費用に充てることができます。ただしこの特例は、贈与者が亡くなった時点で使い残しがあると相続税の対象となります。
結婚・子育て資金の一括贈与に関しては、2019年3月31日で見直しされる予定のため、使いたい方は早めの決断が必要です。



























