土地放棄の法案、所有権放棄について確認しよう!
民法と不動産登記法の改正見直しへ
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。(同月28日公布)
両法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化を鑑み、土地放棄をした所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行う法案です。
「発生の予防」に関しては、相続登記や住所等変更登記の申請を義務化し、手続きを簡易化、合理化を図っています。また、相続や遺贈により土地の所有権を取得した者が、土地の所有権を国庫に帰属させることが出来る制度が創設されました。これは公布後、2年以内に始まる制度になります。
所有者不明土地とは
所有者不明土地とは、不動産登記簿などの所有者台帳で所有者が分からない土地、判明しても所有者と連絡がつかないなどの問題を抱える土地です。
増田寛也元総務相ら民間有識者の研究会による2016年の推計によると、日本全国で約410万ヘクタールにも上り、2040年には約720万ヘクタールにまで広がるとされています。所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済損失額は、2016までの累計で約6兆円に達し、社会問題となっています。
こうした土地が発生する主な要因は、相続です。
相続人が登記簿上の名義を書き換えなかったり、相続人が決まらず放置されたりするために所有権放棄が発生する例が多いのです。
土地の所有権放棄が起こると、公共事業に支障が出たり、再開発に支障が出るなどの問題が起こります。その土地は全国で2割にもなるため、その土地を利用可能にすることで土地の価値を上げることが出来るのです。
今回の改正により、「法務省に認可されれば土地の所有権を国庫に帰属することが可能になった」ということは、所有権放棄が認められたというようにも捉えられます。「土地の所有権放棄が起こると、公共事業に支障が出たり、再開発に支障が出るなどの問題が起こる」と前述しましたが、土地の所有権を国庫に帰属できれば、こういった問題も少しずつ解決に向かっていくのではないでしょうか。
改正の方針
改正により土地の所有権が国に帰属すると、その土地を利用する際に土地の所有者を探索する手間がなくなったり、放置されることを防ぐことが出来ます。そのため改正により国や自治体が効率的に土地を利用することができるのです。
①権利関係を外部から分かりやすくするため、法務省は相続時の登記を義務化する
相続時の登記の義務化と併せて、未登記には罰金を科すことなどを検討していきます。
現在は相続登記は任意で、登記するかどうかは相続人の判断に委ねられています。名義が死亡者のまま長年放置されれば法定相続人が分からなくなる可能性があり、土地の購入や賃借をしたい人がいても取引することができません。
②相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間に制限を設ける
話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに一定期間が過ぎた場合、法律に従って自動的に権利が決定することを検討しています。期間は3年、5年、10年の複数案が上がっています。
③土地の所有権放棄
例えば「遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」などのケースでも現在は放棄を認めておらず、所有者不明の土地を増やす一因になっています。
今後は所有権放棄を認める方針で、その条件や受け皿となる機関について議論していきます。税逃れや将来放棄するつもりで管理をしないなど、モラルハザードが発生しない仕組みも課題となります。
手続きの流れ
①承認申請
相続または遺贈により土地を所有した申請権を持つ者により行われます。
②法務局による要件審査・承認
・ 実地調査権限あり
・ 国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができる
・ 運用において、国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保
③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
④国庫帰属
という流れになります。
相続人のいない土地の活用
相続人のいない土地の活用を促すために相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5カ月に短縮しました。また、選任の費用負担も減らすとしています。全ての土地を調べる現行制度では時間が長くかかり、費用もかさんでいたため、管理人を介しやすくし、自治体や企業などへ売却を促す方針のようです。
法務省の対策は新たな不明土地の発生を防ぐ仕組みが中心となるため、抜本的な解決に結びつけられるかは未知数です。先ほどもお話ししたように土地放棄には弊害が発生する可能性もあることから、今回の改正法案によって所有者の土地放棄が万事解決とはいかないと思いますが、経済損失額の軽減、長年の問題となっている現行の相続の仕組みに、一石を投じるものとなることを期待したいところです。今後、相続や不動産売却を考えている方は、今後の動向に注目してみてはいかがでしょうか。
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