2019年法改正以降は口座凍結も緩和される。

大きく見直された相続法 改正 今年施行に

相続法(民法の相続に関する規定)は、昭和55年以来実質的に大きな改正がされてきませんでしたが、現在の高齢化を重く見て改正が行われました。
2018年7月に改正された相続法は、手続きの簡略化、争いの回避を狙いに様々な規定を盛り込んでいます。
規定はそれぞれに施行日が決まっており、同年7月1日にはいくつか重要な変更が控えます。
ポイントは今回の改正を受けた相続法の新制度をフルに活用することにあるでしょう。
それを知っておけば、親は子供たちの遺産争いを防ぎ、子供たちは円満な相続で心安らかに親を見送ることができます。
さらに、「死ぬ前」と「死んだ後」の手続きを進める上でどちらも重要なのは、自分の意思や希望を家族と共有しているかどうかというところもカギではないでしょうか。

2019年7月からは預金の仮払いが可能に

2019年の相続法 改正で、もう1つ重要な改定は、遺産となった預貯金に関するものです。
故人の死によって預貯金を引き出せなくなる、いわゆる「凍結口座」から、仮払い制度により、分割協議の最中であっても他の相続人の了解なしで一定の金額まで口座からを引き出せるようになります。
仮払い制度は、「遺産分けで協議中」と「協議がこじれて調停中」の場合で分けられてあります。

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遺産分けで協議中の場合

相続人一人当たり一定額まで引き出し可能

  • 預金額×3分の1×法定相続割合
  • 1金融機関あたり150万円が上限(戸籍謄本などの提出が必要)

協議がこじれて調停中

裁判所が必要だと認めた金額が引き出し可能

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預金は引き出したあともあくまで「相続人共有の財産」であることは認識する必要があります。
ですので、例えば分割協議の結果、ある遺族の取り分がゼロとなった場合(相続しない人)は、その人が仮払いで引き出した金額が余っていればほかの相続人に渡す必要があります。

この背景には、死後に、入院費や葬儀など何かと入り用になり、それも結構な金額になることも多く、親族それぞれで費用を立て替えると後から精算が複雑になることもあります。そういうときにこそ、この新制度をフルに利用したいものです。

 

「長男の嫁」など介護していた子ども配偶者にも請求権

相続については相続人以外の者の貢献を考慮されるようになります。
たとえば親の介護で大きな貢献をしていた場合、これまでは義理の父を生前に介護していた嫁は対象外でしたが、これからは特定相続人以外の、「子どもの配偶者」が金銭請求を認められる特別の寄与分「特別寄与料」を請求できるようになります。

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