- Home
- 相手を思いやる相続, 相続を争族にしない方法, 相続ニュース
- 遺留分侵害額請求権ができ、権利が明確に。
遺留分侵害額請求権ができ、権利が明確に。

不動産を相続すると、分割できないといままで裁判の長期化
相続で遺言が残されていた場合、その内容のとおりに遺産を分けるのが相続法の基本だ。遺留分とは、「配偶者や子など法定相続人にあたる人に対しては遺産をもらえる最低限の割合を保障している」ことをいいます。
ところが実際に遺言書を開封してみたら偏った遺産配分が書かれていたという例は珍しくはありません。例えば、一棟丸ごとの不動産の場合は、分割して渡すことも難しいときもあり、ある相続人だけは預貯金などの金額のみの相続になり、極端に少ないことということがあります。「遺留分」より少ない分け前しかないということがあります。このとき「遺留分の」権利を侵害されたことになります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
総額4,000万円を配偶者と2人の子ども計3人の法定相続人で分けるケース。
妻 2500万円(不動産) →相続法上の遺留分の金額 (4分の1) 1000万円
長男 1250万円 (預金) →相続法上の遺留分の金額 (8分の1) 500万円
次男 250万円 (預金) →相続法上の遺留分の金額 (8分の1) 500万円
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
問題となるのは次男の分け前だ。この例で遺留分は財産全体の8分の1、500万円だが、遺言には預金250万円と書かれていました。
従来の制度だと、次男が不足分の受け取りを配偶者・兄に請求すると財産が相続人による【共有状態】となった。つまり、不動産も預金も共有となりすぐには分けられなくなっていました。【共有状態】になった場合には、財産は改めて分けるのに「共有物分割訴訟」という裁判さえ必要になりかねます、こうして遺留分を巡る争いは解決に数年かかることが珍しくなく、「争族」になっていました。
改正法の施行後は遺留分に満たない分は現金で請求することができるようになります。これを「遺留分侵害額請求権」という。
裁判所は今も調停などの場で遺留分の現金返還を提案することはありますが、改正法で権利が明確となり、解決までの時間が短縮するとみられています。
さらに、遺産が不動産しかなくて現金をすぐに用意できない場合を想定し、裁判所の判断で支払期限を延ばせる仕組みもできています。