人気の「生前贈与」うまく対策する方法とは

増税後の負担を抑えるための緩和策

高額商品の代表である住宅と自動車のうち、今回は「住宅」を検証していきたいと思います。
まずは贈与税について。和不動産代表取締役・仲宗根が執筆した4冊目の著書、【後悔しない相続税対策は「生前贈与×都心の築浅中古ワンルームマンション」で!】にあります第2章03【相続税対策を成功させたいなら「相続時清算課税制度」と「暦年贈与」を賢く利用する】から引用しご説明させていただきます。

 

相続税よりお得な「贈与税」

贈与税の課税方法には、暦年贈与(110万円の基礎控除による非課税枠)と相続時精算課税制度(相続税・贈与税一体化措置)」があげられます。
◆暦年贈与は受ける人ごとに課税されるため110万円の範囲内であれば何人でも贈与でき、課税されることはありません。贈与を受けた人は、1年間で合計して110万円までの贈与税が無税となります。

◆一方、相続時精算課税制度は生前に2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない特別控除です。
贈与者は60歳以上の父母・祖父母に限られ、受け取る受贈者は20歳以上の子や孫に限定されています。非課税枠となる特別控除は2,500万円、一旦贈与をうけた財産は相続発生時に相続財産として計算され相続税額が計算されます。特別控除額の範囲内の贈与であっても、後々相続が発生した場合、課税される可能性があります。さらに一度相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年贈与制度は利用できなくなります。

上記で贈与税の課税方法についてご確認いただけたと存じます。
次に、増税前と後での直系尊属から「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について検証していきたいと思います。

◆受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

増税前は、「省エネ住宅」を例に取りますと非課税限度額が現行の1,200万円の控除なのに対し「消費税等の税率が10%である場合についての非課税限度額」は2020年3月31日までは3,000万円もの金額が控除の対象になります。ただし2020年4月1日以降は段階的に下がっていくので、利用する予定の場合は、タイミングに注意が必要です。

 

相続についての個別のご相談がある方は…

他にも暦年課税制度、住宅取得資金贈与の特例、相続時精算課税制度の併用可能な組み合わせ等、その他詳細ご興味ございましたらファイナンシャルプランナーが在籍する弊社へご相談くださいませ。

また、「親も子も両方が満足できる収益物件を活用した円満相続」や「投資用築浅ワンルームマンションで生前贈与を効果的に行う方法」、「争いは相続させない」などのセミナーの開催や個別のご相談を随時行なっております。メールやお電話にてもご相談を承っております(土日も可)。この機会にご活用くださいませ。

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