純金の仏像を作れば、仏具等が相続税非課税だから相続税節税になる?
仏像や仏壇などのいわゆる仏具は、相続税においてどこまでなら非課税になるのかという視点から参考になる記事が、教えて!gooウォッチ(2017/7/11)に掲載されていましたのでご紹介させて頂きます。
元国税調査官の方は、「純金の仏像を買うと、相続税の節税につながる。こんな話を耳にされた方も多いと思います。この理由は、相続税が課税されない財産として、『墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの』が挙げられていることがあります。このような財産の一つとして、仏像が挙げられることから、純金であっても相続税の対象にはならず、結果として現金で持つよりも節税になる、と解説されています。亡くなった方が入られるお墓などとは異なり、純金の仏像については、それを溶かして金として高い金額で売却することが可能になりますから、本当に相続税の節税になるのか常識で考えるとかなり疑問の余地があります」というお話をされています。
また、「国税内部の指示文書である相続税の通達を見ますと、仏壇、位牌、仏像等で日常礼拝の用に供しているものについては、原則として非課税になるものの、商品、骨董品又は投資の対象として所有するものは非課税にならないとされています。純金であっても即投資の対象になる、というわけではありませんから、あらゆる純金の仏像に対して相続税が課税されるわけではありません。しかし、相続税の節税を目的とするのであれば、相当大きな金額を支払って仏像を作るはずで、そうなると一般常識としてこんな高額な仏像はいらないはず、と国税から指摘されて課税されるリスクはかなり大きいと考えられます。となれば、安易に節税になるからと判断するのは危険であり、慎重な対応が必要と言えます。困ったことに、このあたりの事情は常識的なところですが、相続税増税という追い風を背景に、多くの業者や税理士が純金の仏像で節税しよう、などと宣伝していますので注意する必要があります。」
とも話しており、安易な相続税対策には警鐘を鳴らしています。
しっかりと国が認めている正しいやり方で、後世へと資産を継承していくことこそが、残された世代に対して喜ばれる方法なのではないでしょうか。
その他にも相続税対策で不動産にフォーカスした場合、アパート建築やタワマン節税など、これまで有利と言われてきた方法が、思わぬ結果に繋がってしまうケースもありますので、どのようなことを目的にしているのかを明確にして、ご自身に合った方法なのかをしっかりと見極めていきましょう。