アパートを売却して、ワンルームマンションへ資産の組み替えを行った事例

ここでは所有していたアパートを売却して、ワンルームマンションに資産の組み替えを行ったオーナー様の事例・評判・口コミを紹介します。

アパートを一棟所有しているこのオーナー様には、3人のお子様がいました。
しかし、一棟アパートを相続するとなると分割がしにくいために、子どもたちの間でトラブルになることが悩みの種だったのです。

そこで、そのオーナー様は、アパートを売却した6000万円で、2000万円のワンルームマンションを3戸購入し、3人の子どもに1戸ずつ相続しようと計画しました。
1棟のアパートを3人で分割するよりも分かりやすくなった事は明らかです。
売却した資金が相続財産となれば当然相続税が課税されます。
しかし、マンションにしてある事で相続税評価額も売買価格よりもかなり低い評価額になる事でしょう。

事前にマンションに換えておき相続時精算課税制度を利用して贈与しておけば贈与後の賃料収入も事前に相続人に継承しておけます。
アパート1棟を相続時まで所有していれば賃料収入が被相続人の財産として加算されていく事になり、課税対象額が増えていく事になります。
相続対策で大切な事は課税対象額をコントロールする事にあります。

区分マンションを効果的に活用する事で相続の対策を柔軟に行う事が出来るのです。

  1. 意思の承継
  2. 遺産の分割
  3. 相続税対策

という相続税対策特有の問題をクリアにしました。

各家庭によって財産状況は異なりますが、相続税対策はオーダーメイドでプランニングする必要があります。

このオーナー様の場合、一棟のアパートを相続させ子ども同士がもめるより、円滑に分割できるよう資産の組み替えをすることが最善の方法だと考えたのです。

このケースの場合、資産がアパートのため、アパートを売却することで資産の組み替えという手法を取れました。

しかし、不動産でもめるケースは資産が自宅だけの相続であることがほとんどです。
自宅の場合事前に分割する事は難しく、相続後は売却して分割するしか方法が無い場合も出てきます。
相続税評価額のコントロールは難しく、自宅を残したい場合相続人間で不公平が生じやすい事例となります。

遺産分割の舵取りをする親の不在で「争族」は発生します。
親の意思が明確に反映されていれば、相続でもめるケースは劇的に減ることでしょう。

そのため、意思の承継が明確に反映される生前贈与は、「争族」を回避するにはうってつけの手段になります。

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