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【税制改正】暦年贈与、持ち戻し期間が3年から7年に

2022年12月13日、2023年度の税制改正大綱の主要要綱が固まり、暦年贈与の持ち戻し期間が見直されることになりました。
本記事では、暦年贈与の持ち戻し期間とはなんなのか?この税制改正によってどんな影響が出るのか?確認していきます。
相続税対策をご検討中の方は、ぜひ最後までご確認ください!
暦年贈与の持ち戻し期間とは
『暦年贈与』は生前贈与の方法の一つで、毎年110万円まで非課税で資産を贈与できるというものです。
ただし、贈与をする側が亡くなった場合、その時点からさかのぼって3年以内に子どもや孫が受け取った資産は『相続財産』となり、相続税の課税対象になります。(※法定相続人ではない孫が暦年贈与を受けていても持ち戻しの対象にはなりませんが、孫が遺言書による財産の分与を受けた受遺者の場合、孫も持ち戻しの対象となります)
つまり、持ち戻しとは『贈与者(相続人)が”亡くなる直前”に贈与した分を相続財産として戻して相続税を計算すること』であり、この”亡くなる直前”とされる期間が、次の税制改正によって3年から7年に延長されるということなのです。
持ち戻し期間延長による影響
持ち戻し期間が延長したことで、贈与(相続)を受けた側は相続税の納税額が増える可能性があります。
たとえば、70歳から毎年110万円ずつ贈与をしていた人が80歳で亡くなり、仮に相続税の基礎控除の枠を上回る相続財産の合計が500万円あるとした場合、持ち戻し期間3年と7年では以下のような差が出ます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
■現行(持ち戻し期間3年)
70~76歳の間に贈与した7年分の770万円は非課税となりますが、亡くなる直前(77~80歳)の3年間で贈与された330万円が相続税の課税対象として戻され、課税対象額、相続税額は下記のとおりになります。
相続財産 500万円+持ち戻し分 330万円=課税対象額 830万円
1000万円以下の場合、相続税の税率は10%となるため、相続税額は83万円となります。
■改正後(持ち戻し期間7年)
70~72歳の間に贈与した3年分の330万円は非課税となりますが、亡くなる直前(73~80歳)の7年間で贈与された770万円が相続税の課税対象として戻され、課税対象額、相続税額は下記のとおりになります。
相続財産 500万円+持ち戻し分 770万円=課税対象額 1270万円
1001万円以上~3000万円以下の場合、相続税の税率は15%となり、50万円の控除があるため、相続税額は140万5千円となります。
持ち戻し期間が長くなれば相続税の課税対象として戻される額も多くなるため、上記のように相続税額が高くなる可能性があります。
ただ、令和5年度税制改正大綱には「延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額については、相続財産に加算しないこととする」とあり、若干の緩和措置が取られるようです。
生前贈与をお考えなら早めに行動を!
暦年贈与の持ち戻し期間の延長は2024年1月1日以後に贈与にて取得した財産より適用されますが、持ち戻し期間は2024年(令和6年)から段階的に延長され、持ち戻し期間がきっかり7年になるのは2031年以降となるようです。
相続税対策として暦年贈与をお考えであれば、持ち戻しの対象とならない期間を長くするためにも早めに実行していただくとよいでしょう。
和不動産では、相続税対策として東京23区築浅ワンルームマンションを使った生前贈与をおすすめしています。
【生前贈与】×【ワンルームマンション】のシナジーを活用する
【生前贈与】×【ワンルームマンション】のシナジーを活用することで、多少の贈与税は支払いますが、多額の相続税を支払うことに比べると、税金の支払いは少額で済みます。
【物件を生前贈与】 |
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360万円-110万円〈暦年贈与の基礎控除〉= 250万円〈贈与税の税率15%、控除額10万円〉
⇒250万円×15%-10万円=贈与税額27.5万円〈試算〉 |
【さらに2回に分けて生前贈与すると】 |
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360万円÷2=180万円〈贈与税の税率10%〉
1回目 180万円-110万円〈暦年贈与の基礎控除〉×10% = 贈与税額7万円〈試算〉 2回目 180万円-110万円〈暦年贈与の基礎控除〉×10% = 贈与税額7万円〈試算〉 トータルの贈与税額⇒14万円〈試算〉 |
マンションを贈与する前の年に、現金100万円を子どもに暦年贈与しておけば、子どもがワンルームマンションを贈与された時に、税金等の支払いで困ることもありません。
注意点としてこの方法は、相続税評価額を数百万円に圧縮(減額)できるワンルームマンションだからできること。タワーマンションやアパートでは、こうはなりません。
立地も東京だからできることです。地方だと、売却金額より相続税評価額が高くなってしまうケースもあります。実売価格と相続税評価額のかい離が大きい東京だからこそできる方法なのです。
「いつかは子どもに所有しているマンションを贈与したいと考えている」「相続税対策を検討している」という方は、ぜひお早めに私たちにご相談ください!