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【相続時精算課税制度 改正】メリット・デメリットは?
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2022年12月16日に、2023年度(令和5年度) 税制改正大綱が公表されました。
今回の改正では相続税・贈与税に関して大きな変更があり、さまざまなメディアでも話題になっています。
そこで本記事では、2023年度の税制改正によって相続税・贈与税の税制がどのように変更になったのか、また、これによりどのようなメリット・デメリットが発生するのかについて解説していきます。
どちらの改正も『2024年1月1日以後に贈与によって取得する財産から適用』されますので、今年のうちにしっかりとメリット・デメリットを確認しておきましょう。
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税制改正!暦年贈与・相続時精算課税制度はどう変わる?
2023年度に改正される相続税・贈与税の税制は、以下のとおりです。
1.『暦年贈与』の持ち戻し期間が3年間から7年間に延長
2.『相続時精算課税制度』に110万円の基礎控除枠が新設
それぞれの変更内容、メリット・デメリットについて詳しく解説していきます!
1.『暦年贈与』持ち戻し期間が3年間から7年間に延長
そもそも『暦年贈与』とはなんなのでしょうか。
『暦年贈与』は生前贈与の方法の一つで、毎年110万円まで非課税で資産を贈与できるというものです。
ただし、贈与をする側が死亡した場合、その時点から3年以内という期限の間に子どもや孫などの受贈者が受け取った資産は『相続財産』となり、相続税の課税対象になります。
今回の税制改正では、この”3年”の期間が、”7年”に延長されました。
持ち戻し期間延長によるデメリット
持ち戻し期間が延長されることによるデメリットは、贈与してから7年以上生きなければ節税効果が薄れてしまうということでしょう。
たとえば、暦年贈与を利用して70歳から毎年110万円ずつ贈与をしていた人が80歳で亡くなり、仮に相続税の基礎控除の枠を上回る相続財産の合計が500万円あるとした場合、持ち戻し期間3年と7年では以下のような差が生じます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
現行(持ち戻し期間3年)
70~76歳の間に贈与した7年分の770万円は非課税となりますが、亡くなる直前(77~80歳)の3年間で贈与された330万円が相続税の課税対象として戻され、課税対象額、相続税額は下記のとおりになります。
【相続税の基礎控除の枠を上回る相続財産 500万円+持ち戻し分 330万円=課税対象額 830万円】
1,000万円以下の場合、相続税の税率は10%となるため、相続税額は83万円となります。
改正後(持ち戻し期間7年)
70~72歳の間に贈与した3年分の330万円は非課税となりますが、亡くなる直前(73~80歳)の7年間で贈与された770万円が相続税の課税対象として戻されます。
ただし、緩和措置として『相続開始前4~7年の4年間に取得した財産については、その合計額から100万円が控除される』ため、課税対象額、相続税額は下記のとおりです。
【相続税の基礎控除の枠を上回る相続財産 500万円+持ち戻し分 770万円-控除分100万円=課税対象額 1,170万円】
1,001万円以上~3,000万円以下の場合、相続税の税率は15%となり、50万円の控除があるため、相続税額は125万5千円。
持ち戻し期間が長くなれば相続税の課税対象として戻される額も多くなるため、上記のように相続税額が高くなり実質増税となる可能性があります。
人生の晩年に7年も先のことを予測するのは非常に難しいため、暦年贈与を選択するのであれば早いうちに検討しましょう。
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2.相続時精算課税制度に110万円の基礎控除枠が新設
そもそも『相続時精算課税制度』とは何か。
『相続時精算課税制度』を申告すると、「生前贈与の際は2,500万円までを非課税にするが、贈与者が亡くなり相続が発生した際には、相続財産だけでなく過去に生前贈与した財産に対しても相続税を課税する」となります。
つまりは「贈与税の支払いを相続発生のタイミングまで先延ばしにできる」ということです。
ただし、「贈与税がかからないというわけではない」という点には留意しましょう。
そして、今回の税制改正により、この『相続時精算課税制度』に毎年110万円の基礎控除枠が新設されたのです。
110万円の基礎控除枠新設によるメリット
『相続時精算課税制度』に新設された110万円の基礎控除枠には、『暦年贈与』のような持ち戻し期間はありません。
もし、贈与を毎年110万円以内の範囲で実施するのであれば、持ち戻しの心配もないため『相続時精算課税制度』がおすすめになります。
ただ、特別控除の2,500万円については現行通り相続時に加算されるため、分散しやすい財産であれば、非課税枠110万円の範囲で毎年贈与を行うのがオトクです。
たとえば、①毎年110万円を20年間贈与した場合 と、②毎年220円を10年間贈与した場合 で、どちらも相続時に相続税の基礎控除の枠を上回る相続財産の合計が2,000万円ある場合、納める税金の額がどのように変わるのかを見てみましょう。
①毎年110万円を20年間で、計2,200万円を贈与した場合
毎年110万円までは非課税で、相続時にも持ち戻しされないため2,200万円が非課税で贈与できます。
もし仮に相続税の基礎控除の枠を上回る相続財産の合計が2,000万円だとすれば、2,000万円に対し相続税がかかる計算です。
1,001万円以上~3,000万円以下の場合、相続税の税率は15%となり、50万円の控除があるため、相続税額は250万円となります。
②毎年220万円を10年間で、計2,200万円を贈与した場合
毎年の贈与のうち非課税となるのは110万円のため、非課税で贈与できる分は1,100万円となり、残りの1,100万円は相続時に加算される。
もし仮に相続税の基礎控除の枠を上回る相続財産の合計が2,000万円だとすれば、それに1,100万円が加算され、3,100万円に対し相続税がかかる計算です。
3,001万円以上~5,000万円以下の場合、相続税の税率は20%となり、200万円の控除があるため、相続税額は420万円となります。
上記はほんの一例にすぎませんが、贈与・相続している金額は同じでも、10年間で贈与するか、20年間で贈与するかによって相続税額には170万円も差が出るのは驚きです。
「年齢的にまだ贈与とか相続とかはまだ先のこと」とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、もし資産をお持ちなのであれば、『相続時精算課税制度』をうまく活用して1日でも早く生前贈与を検討されることをおすすめします。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度のデメリットは、一度選択してしまうと、その後暦年贈与に戻すことができないことです。
制度選択の際はよく検討してから決定するようにしましょう。
~この記事のまとめ~
本記事では、基礎控除改正!『相続時精算課税制度』が大幅に改定ということで、
2023年度(令和5年度)の税制改正と、それによるメリット・デメリットをご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
『暦年贈与』は持ち戻し期間が3年から7年に延長されてしまいましたが、一方の『相続時精算課税制度』は毎年110万円の非課税枠が新設されました。
今回の税制改正だけ見れば『相続時精算課税制度』を選びたいと思うかもしれません。
ただ『相続時精算課税制度』にも、一度選択してしまうと暦年課税(暦年贈与)に変更ができない、小規模宅地等の特例が使えないといった注意すべき点・デメリットもあります。
そのためよく確認して、メリットやデメリット、さらに専門家にも相談しながらご自身の状況に合った制度を選択しましょう。
なお、ワンルームマンションの生前贈与・相続をお考えの方、税制改正のメリット・デメリットをもっと詳しく聞きたい、またはお悩みをお抱えであれば、ぜひ私たち和不動産にご相談くださいませ!
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