和不動産が東京のワンルームマンション投資を勧める理由

和不動産が相続税対策として東京のワンルームマンション投資を勧めるのには理由があります。

「不動産投資が相続税対策として有効という話は聞くけど、投資はリスクが怖い」とお思いの方は、ぜひ本記事を最後までご確認ください!

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そもそもなぜ相続税対策をする必要があるのか

なぜ相続税対策をする必要があるのか?

それは、平成27年1月1日の税制改定によって相続税の基礎控除額が減り、課税対象者の割合が拡大したからです。

相続税の基礎控除額は、税制改正前と後で、以下のように変わりました。

改正前:5,000万円 +(1,000万円×法定相統人の数)
改正後:3,000万円 +(600万円×法定相統人の数)

4人家族(夫+妻+子ども2人)の家庭のケースで考えてみると、改正前は基礎控除額が8,000万円だったのが、改正後には4,800万円までしか控除されなくなってしまったのです。

相続税の支払い対象者は、『地主や富裕層が支払うもの』というイメージがあり、どこか他人事だとお思いの方も多いかと思いますが、この税制改正により、決して他人事ではなくなりました。

上図を見ると分かるように、課税対象者の数は平成27年の税制改正前に比べて約2倍に増加しました。

だからこそ、相続税対策を行う必要があるのです。

なぜ東京のワンルームマンション投資なのか

それではなぜ、数ある不動産投資の中で『東京のワンルームマンション投資』なのか?

それは、相続税評価額が圧縮でき、安定した収入が得られるからです。

詳しく説明していきます。

1.相続税評価額が圧縮できる

相続が発生した際、現金や有価証券の課税対象額は100%で評価されますが、投資用マンションの場合は相続税評価額を約3分の1に圧縮できます

例えば5,000万円の現金を相続した場合、財産評価額は丸々5,000万円ですが、5,000万円のマンションを相続した場合、財産評価額は5,000万円の3分の1、約1,700万円となります。

このように、現金を投資用マンションに換えるだけで財産評価を約3分の1に圧縮することができるため、相続税対策としてマンション投資は非常に有効な手段なのです。

2.安定した収入が得られる

相続税対策は、現金を投資用不動産に換えて相続税評価額を圧縮することだけを考えればいいわけではありません。

不動産投資を始める際は、ローンを組み、そのローンの返済は投資用不動産から得られる家賃収入で行うことがほとんどす。
ずっと空室が続いてしまうような物件を選んでしまった場合、当然家賃収入は得られず、ローンの返済額はすべて身銭を切らなければいけなくなります。

そうなれば、節税どころか、逆に損をしてしまうかもしれません

損をしないためには、安定した収入が得られる物件を選ぶことです。
その物件こそが『東京のワンルームマンション』なのです。

和不動産がお勧めする『東京都心のワンルームマンション』は空室リスクが低く、安定した収入を得られます。

空室の発生を抑えられる要因としては、東京には仕事を求めて人が集まること単身者が増加し続けていることが挙げられます。

東京都の上場企業数は日本トップで全国の約50%を占めています。2位の大阪は約10%のため、圧倒的な差です。
さらに、東京の中心地である大丸有(大手町・丸の内・有楽町地区)には、上場企業の本社が約80社も集まっているため、仕事を求めて多くの人が東京都心に集まってくるのです。

そして、東京都の一世帯当たりの人員は2021年6月時点で1.95人(参考:東京都の統計)と、ほとんどが単身者となっており、東京都は「2035年には都内の世帯数のうち単身世帯の割合が50%を超える」と予想しています。

ファミリー層とは違い、単身者は自分が住むための家を購入することはあまりなく、単身者のほとんどが、大学生や社会人の賃貸住まいでしょう。

そういった単身者は、大学や会社へのアクセスに便利な都市部立地を好みます。
東京都心のワンルームマンションなら、鉄道やバス路線など公共交通機関が非常に利用しやすく、単身者のニーズにぴったりです。

上記の理由から、東京都心のワンルームマンションはかなり需要が高く、不動産投資最大の敵である『空室』というリスクを抑えられ、それにより、安定した収入が得られるというわけなのです。

相続後のことまで考えて物件を選択しましょう

相続税対策をする際はどうしても相続税の節税をすることばかりにフォーカスしがちですが、そこは気を付けたいポイントです。

たとえば、需要の少ない地方の木造アパートを相続したとしましょう。
需要が少ないため入居者がなかなかつかず苦労したり、管理しなければならない範囲が多いために多くの時間を取られたり、建物の維持のため膨大な費用を負担しなければならなかったりと、相続された側は大変な思いをしてしまいます。

相続税対策は「相続された側の負担にならないかどうか」ということまで考えて行っていただければと思います。

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