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使わないと損? 生前贈与のメリットとは?
生前贈与には主に3つのメリットがあります。以下にそのメリットの一覧を記載します。
- 節税対策として簡単に利用できる
- 渡したい人を指定できる
- 渡された方も有効に活用できる
そのため、近年は相続税対策の基本的なファーストチョイスとして、生前贈与が大注目されています(下図参照)。
しかし、「相続」と「贈与」の違いについて聞かれると、よくわからないという人も多いでしょう。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人(配偶者や子どもたちなど)それぞれが相続することです。
法的に言えば、相続とは被相続人が死亡し相続の手続きをする必要性が発生した場合に、その被相続人の権利義務を相続人に包括的に承継させる法制度になります。
つまり、相続によって、被相続人の財産や地位がすべて相続人に引き継がれるということです。
ここでいう財産とは、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も対象となります。
この定義により、先ほど説明した借り入れをしてアパート経営を実施するという方法は、マイナスの財産を承継できる相続にしか使えないということになります。
簡単にいえば、相続とは「ある人の死をきっかけとしてその人が有していた財産や負債等が特定の親族へと移転する」ということです。
それに対し贈与は、民法549 条によると、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾を申告することによって、その効力を生ずる」と記されています。
つまり贈与とは、自分が生きているうちに、自分の意志で財産を誰かに受け渡すということです。
一般的に生前贈与と表現する場合は、相続の際に法定相続人となる親族や遺言によって遺贈したいと考えている人たちに遺産として資産を移転させるのではなく、贈与として贈与者が「あげる」意思を、受贈者が「もらう」意思を表示して資産を移転させることを意味します。
相続を選択するのか贈与を選択するのかは、個人の判断によりますが、私は不確定要素が多く子どもに迷惑をかける可能性のある相続を選択するより、自分の意志である程度実行できる生前贈与の有効活用は必要なことだと考えています。
なぜなら、現在の高齢者は、以前に比べさまざまな面での金銭的負担が増えているからです。
皆さまも、「老老介護」という言葉を聞かれたことがあるのではないでしょうか。
現在の日本では、平均寿命も約80〜90歳の時代に突入し、親の介護が始まるころには、子どもも定年退職を迎えて介護に疲れてしまうという問題もあります。
子どもが、定年退職後の備えとして蓄えていた資金が、親の介護で消えてしまう。
そういったケースでは、誰も幸せになりません。
自分の介護費用をあらかじめ子どもに贈与しておけば、子どもの介護における金銭的負担も減るでしょう。
そもそも、いざ本人が相続により資産を受け取るとなっても、その段階で子どもがすでに定年退職後の高齢者というケースも多くなってきています。
子世代が、一番資金を必要としているのは、マイホームの購入費用や子どもの子ども、つまり孫の教育費用です。
本当にお金が必要な時にサポートしてあげたいと考えるのであれば、相続よりも生前贈与の方がメリットは大きいと言えます。
心情的な面でも、自分が亡くなった後より、存命の間に「ありがとう」と言われた方が良いでしょう。
生前贈与は、節税面以外でも積極的に活用することで、家族のつながりも深くなる制度なのです。
・生前贈与のメリット
生存贈与のメリットでは贈与した財産から生まれた利益を受贈者のものに出来ることが挙げられます。
どういうことかと言えば、たとえば3000万円のマンションを贈与した場合賃料収入が毎月10万円あったとします。
これが本来贈与しないでいれば年間120万円の賃料収入となるわけです。
その利益は年々積もっていき、10年では1200万円、20年では2400万円となります。
現実には修繕費や管理費などがありますから、こう単純な計算になるわけではないでしょうが、収益物件は時間と共に利益が加算されるという事はお分かりいただけるかと思います。
当然、3000万円のマンションに足し算する形でこの賃料収入が財産となるわけです。
仮にこのマンションを所有したまま相続となった場合マンションの評価額に加えてこの賃料収入も財産としてカウントされます。
ところが、生前贈与で贈与していた場合贈与後の賃料収入はすでに受贈者の利益となっています。
贈与者は、贈与税や相続税を考えるとやたらと財産を増やせば良い訳ではありません。
収益性のある物件を早期に贈与しておく事で相続財産が増えていくことを抑え、効率的に財産継承することが可能となるのです。
・相続時精算課税制度を使えば
さらに相続時精算課税制度を使えば、2500万円まで非課税で財産を贈与できます。
例えば1億円の資産を継承したい場合、現金で相続しようとすると相続税を控除した金額を相続することになります。しかし、2500万円のマンションを4つ購入して相続時精算課税制度を使い贈与すると、かかる贈与税の税額を0円に抑えることが出来ます。
これは2500万円のマンションの相続税評価額が500万円程度しか無いためです。
仮にマンション一件の賃料収入が8万円だと月間30万円程の収入になります。
10年間で3600万円もの収入になりますから、相続税の課税は免れないでしょう。
相続時精算課税制度を効果的に活用する事で資産の継承で節税になると共に、贈与後の利益も効果的に継承する事が出来るようになるのです。
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