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住宅取得等資金贈与の贈与税非課税制度

生前贈与は、2022年現在、一定の条件を満たせば贈与に対する多くのメリットを受けることが可能です。
まず始めに紹介する制度は、「住宅取得等資金贈与の贈与税非課税」という制度です。この制度は、子どもたちが住む家を取得するための資金であれば、親からの贈与に対し、特例として非課税枠を拡大し子どもの住宅購入を支援する制度になります。住宅の建築はすそ野産業であり恩恵を受ける企業も広がるため景気の刺激策としては重要ですし、受け取る子どもにとってもメリットは大きいです。
現在の非課税枠は上の図のように設定され、購入時期や消費税率によって受けられる控除の上限が異なるので注意が必要ですが、住宅を購入する子世代にとっては、ありがたい制度と言えます。
2022年現在2021年末に発表された2022年(令和4年)度の税制改正大綱で住宅資金贈与の非課税措置が2年延長されたことを受けてこの非課税制度はまだ利用可能です。
ただし、いくつか変更点もあるので注意が必要です。
・耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅で1000万円 その他住宅で500万円が非課税枠となります。
現行の1500万円 1000万円と比べて500万円程非課税枠が少なくなっています。
・対象となる物件は新耐震基準であれば該当するようになりました。
従来では購入時期に条件があったのものが撤廃されています。
・対象年齢が20歳から18歳以上に引き下げられました。
住宅資金贈与の非課税措置で贈与を受けるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
<住宅資金贈与の非課税特例で贈与を受ける人の条件>
・贈与時、日本国内に住所があること
・贈与時、贈与する人の直系尊属であること
・贈与時の1月1日時点で20歳以上であること(2022年4月1日以降は18歳)
・贈与される年の合計所得金額が2000万円以下であること(40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は所得1000万円以下)
・贈与される年の翌年3月15日までに、贈与された金額を全額あてて住宅用家屋を新築・取得・増改築すること
・贈与される年の翌年3月15日までに対象の住宅に居住すること
<贈与対象になる住宅の要件>
・日本国内にある住宅
・住宅の床面積(登記簿面積)が40㎡以上240平方㎡未満
・家屋の床面積の2分の1以上を居住用に使うこと
・中古住宅は新耐震基準に適合していること
出典:国税庁ホームページ「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
次にご紹介するのが、夫婦間贈与の特例による非課税枠です。この特例に関しては、適用に関して条件がきつい上に相続税対策という意味ではあまり使い道が無いので詳細については割愛させていただきます。
夫婦間贈与の特例による非課税枠について詳しく知りたい方はこちらへ>>
その他にも、「祖父母などからの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」や平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の人が、結婚・子育て資金のために、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母などから一定の条件を満たした贈与を受けた場合には1000万円まで贈与税が非課税になるという「結婚・子育て資金の贈与」などがあります。
父母や祖父母から現役世代に対する贈与の特例は今後も増える可能性があるため、しっかりと制度を確認してうまく利用すれば必ずメリットは出るでしょう。このように相続は制度改正により増税傾向にありますが、贈与は特例などにより実質減税になっています。相続税対策を検討している人は、まず贈与の選択肢を確認していく作業が必要になってくるでしょう。
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