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「物納」はできる?相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度をうまく利用して節税を!
「生前贈与をしたいけどどうしたらいいか分からない。」
「何となくわかっているけど手順が分からなない。」
など相続時精算課税制度について悩まれている方はいませんか?
そんな方に今回は相続時精算課税制度の概要として、一般的な基礎知識と手順を一覧にしてご紹介したいと思います。
相続時精算課税制度とは、生前に2500万円を限度額として、贈与しても贈与税がかからない特別控除です。
2500万円まで贈与できるため、多額の資金を贈与税なしで個人に渡すことが可能になります。
原則として、60歳以上の父母または、祖父母から、20歳以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合に選択することができます。
贈与される側としては子どもの教育費等を充実させられますし、国としても経済を回せる可能性が高まるので一石二鳥ですね。
しかし相続時精算課税制度を利用する上で注意すべき条件がありますのでしっかりと確認しましょう。
1つ目の注意点は、相続時精算課税制度は撤回できないということです。
一度この制度を選択してしまうとその後は、撤回することはできないため、いわば究極の選択と言えます。後ほど解説しますが、相続時精算課税制度により生前に贈与された場合には物納が許可されていないことも覚えておきましょう。
さらに相続時まで継続してこの制度が受贈者(贈与を受けた人)に適用され暦年贈与はできなくなるので注意が必要です。
2つ目の注意点は、相続時精算課税制度を利用する場合、相続時には相続財産の他にこの制度により贈与を受けた金額(贈与時点の金額)も加算して相続税を計算しなくてはなりません。
そのため、相続時精算課税制度は、将来相続税が発生しないような家庭の場合で、かつ早めに多くの財産が欲しい場合、税務で非常にメリットがある制度です。
将来相続税が発生しないような家庭の場合で、かつ早めに多くの財産が欲しい方は>>
「争族」も防ぐ相続時精算課税制度のメリットとは
相続時精算課税制度のメリットとは、以下の7つになります。
◉2500万円まで無税で贈与可能
2500万円という多額の贈与が無税で可能(相続時に相続税が発生する可能性あり)になり、2500万円までは贈与税が発生しません。2500万円超は税率が一律で20%発生し、贈与税を納付する必要があります。
◉2024年1月から、年間110万円まで無税で贈与可能
2024年1月1日以降、贈与額が年110万円までなら贈与税がかからず、相続時に持ち戻されることもありません。
◉早期に多額の財産を贈与することができる
相続時に相続税が発生しないと想定される場合には、メリットがある可能性が高いです。
贈与税を気にして相続に踏み切れないと言う場合にはこの制度を利用して早い段階で財産承継を行う事が出来ます。
人生のお金の必要な時期は人それぞれです。
◉収益物件の贈与は、相続税対策になる可能性がある
収益物件を贈与した場合には、相続税対策になる可能性があります。
収益物件(マンションなど)の贈与であれば贈与後の収益は受贈者(もらった人)のものとなり、贈与者(あげた人)の財産の増加を防ぐことができるため、増加するはずだった財産についての相続税対策になります。
ワンルームマンションを贈与したとして、そのマンションからもたらされる賃料収入は贈与されたひとの物になります。
早いうちに贈与しておく事で被相続人の財産を増やす事を防ぎ、相続人の財産を増やす事が出来ます。
財産の所有状況に応じて課税をコントロールする事が出来ると言えるのです。
◉値上がりする可能性が高い財産を早めに贈与すれば相続税対策になる
株や金・不動産などの値上がりする財産を保有し続けると、相続時に相続税評価額が増加してしまうため、早めに贈与するメリットがあります。値上がり分の相続税を節税することが可能です。しかし価格は下がることも考えられるので注意が必要です。
◉「争族」が防げる
相続時に発生する可能性がある争いを防げます。
相続させたい財産を将来の相続人に生前に贈与しておくことで、すでに贈与した財産の取り合いになることはないため、争いを防げることがメリットです。
◉生前贈与で評価額が低くなる
まず子どもが住む家を親が取得し、その後亡くなる前にその住宅を子どもに贈与することで、現金で贈与するより住宅で贈与した方が評価額は低くなるため相続税対策となります。
使ったら撤回できない究極の選択
逆にデメリットとしては、以下の7つが挙げられます。
◉一度選択したら撤回できない
相続時精算課税制度選択届出書を一度提出すると、撤回したり、贈与の方法を暦年贈与に変更することはできません。
ただ、別の贈与者からの贈与については、暦年贈与(毎年110万円の非課税枠)は使えます。
◉申告の手間が増える
相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与額の大小にかかわらず贈与税の申告が必須となります。もともと申告をしなくても非課税だった通常の贈与を考えると、これも大きなデメリットと言えるのではないでしょうか。確定申告を自分でしない法人・企業勤務のサラリーマンにとっては、かなりの負担になってしまうと思われます。
もしもこれの対象となる贈与を受けたときに申告を忘れた、わざと申告しなかった場合、2500万円以内の贈与であっても20%の贈与税が課されることになってしまいます。こうなってしまってはせっかくの節税効果が大幅に下がってしまうでしょう。
◉改正があった場合は不利になる可能性も
将来、もし相続税の改正があった場合には、不利になる可能性も考えられます。
現行制度では相続時精算課税制度を選択した場合にメリットがあったとしても、今後の改正内容によっては不利になることもあるでしょう。
◉小規模宅地等の特例との併用不可
相続時精算課税制度を利用して「土地」を贈与した場合には、「小規模宅地等の特例」が適用できなくなります。
そのため「土地」を贈与する場合には、将来を見据えて検討する必要が生じるでしょう。
◉相続時に税金が発生する可能性がある
贈与時は贈与税が無税でも、相続時に相続税が発生する可能性があります。
相続時精算課税制度を選択した場合には、生前の贈与は2500万円まで贈与税は発生しませんが、贈与した金額を相続時に足し戻すため相続税が発生する可能性もあり、最終的に「課税遺産総額」がプラスになる場合には、相続税が発生する可能性が高いでしょう(税額控除等を加味した場合には、相続税が発生しないこともあります)。
◉生前贈与を受けた財産は物納できない
先ほどもお話ししましたが、相続時精算課税制度を利用し、生前に贈与を受けた土地、建物等は、物納(物で納税すること)に使えません。
本来であれば、土地や建物を相続した場合、その土地、建物で相続税を支払うことが認められています。これを「物納」といいます。例えば、相続税が発生する際に手持ちの現金が足りず、何年かに分割して支払うこと(延納)も困難な場合にこの方法が利用できます。しかし、相続時精算課税制度を利用し贈与を受けた財産は、物納が認められていません。
◉コストが高くなる
不動産を生前に贈与した場合には、コストが高くなります。
相続時に不動産を取得した場合には登録免許税が0.4%で済みますが、生前贈与の場合には、登録免許税が2.0%、さらに不動産取得税も発生しコストが増加するため、それを考慮してもメリットのある収益性が確保されていることが重要です。
申請方法について
手続きが難しいと感じるかもしれませんが、自分で行うことも可能です。
もちろん心配であれば、税理士事務所に相談するものいいと思います。
申請期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(この期間は贈与税の申告書の提出期間)に、納税地の管轄する税務署に提出する必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、申請ができないため注意が必要です。
提出する書類は以下の通りです。
・相続時精算課税選択届出書
・贈与税の申告書
また添付する書類は、子や孫に相続人である場合は、
戸籍謄本または、抄本その他の書類で以下の内容が記してあることが必要になります。
・受贈者の氏名、生年月日
・受贈者が贈与者の子または孫であること
が必要になります。
国税庁のHPもチェックしてみてください。
国税庁HP
令和5年度税制改正における相続関連の最新情報を解説します。
- 相続税の非課税枠の引き上げ:相続税とは、亡くなった人の財産を相続する際にかかる税金のことです。令和5年度税制改正では、相続税の非課税枠(税金がかからない範囲)が引き上げられ、より多くの人が相続税を支払わずに済むようになりました。
- 住宅の相続税の軽減措置の拡大:住宅を相続する場合、相続税の軽減措置があります。令和5年度税制改正では、この軽減措置の対象範囲が拡大され、住宅を相続した際により少ない税金を支払うことができるようになりました。
- 中小企業の相続税の特例措置の拡充:中小企業を相続する場合には、相続税の特例措置があります。令和5年度税制改正では、この特例措置の対象範囲が拡充され、中小企業を相続した場合により少ない税金を支払うことができるようになりました。
以上のように、令和5年度税制改正における相続関連の変更は、相続税の非課税枠の引き上げや住宅の相続税の軽減措置の拡大、中小企業の相続税の特例措置の拡充などが含まれています。
このように相続時精算課税制度を利用することで税務上、有利に働く点があります。しかし注意すべき点もあるため、事前に把握して節税していきましょう!
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